JSSBA公認セパスノインストラクター登録申し込みフォーム
2021年版 セパスノインストラクター規定
第1条 日本セパレートスノーボード協会公認指導員(以下「インストラクター」という)は、セパレートスノーボードの普及発展に寄与し、自覚と誇りを持って指導にあたらなければならない。
(資格)
第2条
1. インストラクターは、全国共通の資格とする。
2. 日本セパレートスノーボード協会(以下「協会」という)公認指導員(インストラクター)規定の定めるところにより、当該インストラクターの資格を得ることができる。
3. インストラクターは、A、B、Cの3等級からなる。
(資格の確認)
第3条
1. インストラクターは、ライセンスの交付を受けなければならない。
2. インストラクターライセンスの有効期間は、3年とする。
(義務)
第4条 インストラクターは、次の任務を負うものとする。
1. インストラクターは、協会および参加団体の事業に積極的に参加する。
2. インストラクターのライセンスを更新する場合は、再度イントラ研修を受講する
3. インストラクターの登録は、誓約書への署名と、イントラ登録料の納入をもって完了とする。
4. インストラクターは、担当したすべての事業の報告の義務がある。
5. インストラクターは、協会事業においては、公認されたワッペンを着用する。
(資格の失効)
第5条 次の項に該当する者は、協会の決定を受け、理事会の承認により、インストラクター資格を喪失する。
1. 協会の規約に反し、インストラクターとしての体面を汚すような行為があったとき。
2. インストラクターライセンスの有効期間を過ぎたとき。
3. 本人が取り消し申請したとき。
4. 任務を遂行できないと協会が認めたとき。