本報告会に参加するにあたり、参加規約への同意が必須となります。当項目にて「参加規約に同意する」を選択することで、以下の参加規約に同意したものとみなします。
【参加規約】
第1条 目 的
本規約は、株式会社Micheleが開催する報告会「株式会社Michele 報告会 "XRを活用したテレプレゼンスシステム"」(以下「報告会」という。)に関して、株式会社Micheleと報告会に参加する参加者(以下「報告会の参加者」という。)の間における守秘義務を定めることを目的とします。
第2条 秘密情報
本規約において、「秘密情報」とは、報告会の参加者が、相手方より書面、口頭、記録媒体その他方法の如何を問わず提供又は開示された、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報を意味する。但し、以下の各号に該当することが書面により証明できるものは秘密情報から除外するものとする。
(1)相手方から提供又は開示がなされたとき、既に公知となっていた、又は自己において既に知得していたもの
(2)相手方から提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの
(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
第3条 秘密情報の管理
1. 報告会の参加者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. 報告会の参加者は、自らに関する秘密情報を取り扱う場合と同等の注意(但し合理的な程度を下回らないものとする。)をもって、相手方の秘密情報を取り扱うものとする。
3. 報告会の参加者が報告会に関する写真撮影・録画・録音・SNS投稿を行うことを禁止とする。
第4条 知的財産権
1.本規約に基づく一方当事者から他方当事者への情報の開示は、明示黙示を問わず、秘密情報及びそれに含まれる特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権についての使用権、実施権若しくはライセンスの付与若しくは設定又は譲渡を意味するものではない。
2.報告会の参加者が本規約に違反して知的財産権を取得した場合には、その知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を相手方に無償で譲渡するとともに、著作物については著作者人格権を行使しないものとする。
第5条 有効期間
本規約は、本規約締結の日から1年間効力を有する。
第6条 損害賠償等
報告会の参加者は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うとともに、秘密情報を記載又は包含した文書、記録媒体等の回収、本規約に違反する秘密情報の開示、漏洩又は利用により形成された成果の回収等を行い、相手方が被った損害を最小限にとどめるよう最善の措置を講ずるものとする。
但し本規約に関する各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとする。