契約書(案)
「(ご契約者様)」(以下「甲」という。)と株式会社マスターマインド・ジャパン(以下「乙」という。)とは,甲の乙に対するコンサルティング業務委託に関して,次のとおりコンサルティング業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は,甲乙間において締結されるコンサルティング業務委託に関する基本的事項を定めるものである。
第2条(乙の提供する役務)
乙は,甲に対し,コンサルティング業務の目的として締結した事項,および甲乙間において特に合意した業務について,役務を提供する。
第3条(期 限)
1 次の各号の一に該当する場合には,乙は甲に対し期限の変更を求めることができる。
(1) 甲が乙の委託業務遂行に必要な資料・情報等の提供を遅滞し,または誤った情報などを提供したために乙の委託業務遂行進捗に支障が生じたとき
(2) 委託業務に変更があったとき
(3) 天災その他不可抗力により乙の業務の遂行が困難になったとき
第4条(委託料)
1 甲は,乙に対し,契約締結後速やかに,契約に定める金額(以下「委託料」という。)を乙に支払う。
2 前項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,乙は再見積を行い委託料の変更を請求することができる。
(1) 委託業務内容に変更があったとき
(2) 甲の委託業務遂行に必要な資料・情報等の提供を遅滞し,または誤った情報などを提供したために乙の費用が増加したとき
第5条(成功報酬)
甲は乙が納品した成果品(標準規格書またはガイドライン等、およびセールスレター)を用いて売り上げを計上した場合、委託料とは別に成功報酬として売上額の25%を乙に支払うものとする。なお、本条文はプランA、プランBに適用するものとする。
1 成功報酬の支払い方法
乙の成果品から発生した売上に対する成功報酬は、お客様のお客様から乙のシステムに入金された額のうち25%を差し引き、75%を甲に支払う方法とする。
2 成功報酬の支払い期間等
乙の成果品から発生した売上に対する成功報酬は、乙の成果品からの売上に対して発生するものである。甲のサービス内容の変更などにより、乙の成果品を使うことが無くなったった際は、「成果品使用終了届」を提出し、その承諾をもって本契約を解除するものとする。
第6条(サポート保証)
乙は、乙が本コンサルティングプランのオファー(提案)を通知した当日中に甲からの申し込み及び決済完了の確認がなされた際は、委託料と同等の売上達成まで無期限のサポートを保証するものとする。
なお、当日中の申し込みの確認方法については、「「標準規格書作成代行プラン」のご案内」に甲がメールアドレスを登録した際に自動的に甲に返信されるメール(オファー資料のURLの通知)の送信日時と、申し込みフォームからの申し込み完了及び入金を確認することにより判断するものとする。
第7条(著作権)
1 著作権の帰属
原則として、乙が甲に納品した成果品の著作権は、甲に帰属するものとする。
2 責任
乙が甲に納品した成果品に関する記載内容等の一切の責任は甲が負うものとする。
第8条(営業秘密および個人情報)
甲と乙とは,委託業務遂行の過程において,相手方から営業秘密および個人情報の開示を受ける場合,別途これらの情報の管理について協議の上,その取扱いについて契約書を作成するものとする。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は,相手方の書面による事前の同意なしに,本契約に基づく一切の権利・義務を,第三者に譲渡してはならない。
第10条(再委託)
乙は,乙の責任において,委託業務の全部または一部を第三者に行わせることができる。乙は再受託者の行為について,一切の責任を負う。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は,以下のとおりとする。ただし、第6条の「サポート保証」が適用される場合は第6条を適用するものとする。
プランA:契約締結日の翌日から180日間
プランB:契約締結日の翌日から365日間
プランC:標準規格書等の成果品を納品を以て契約終了とする。
第12条(契約の解除)
当事者は,相手方について,支払停止に陥り,あるいは仮差押・競売の申請・破産・民事再生・会社整理もしくは会社更正の手続が開始し,公租公課の滞納処分を受けたとき,または手形交換所の取引停止処分を受けた時は,催告なしに本契約を解約することができる。
第13条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。