1. 賃貸集合物件でオーナー・不動産会社に対してガス給湯器やガスコンロなどガス消費設備の無償貸与を行っていますか。
2. 賃貸集合物件でオーナー・不動産会社に対してエアコン、ドアフォンなどガス消費設備以外の無償貸与を行っていますか。
3. 省令改正により規定する「過大な営業行為」に関して、「過大」の範囲にガス給湯器やガスコンロなどガス消費設備の無償貸与も含まれると考えますか。
4. 省令改正による「過大な営業行為の制限」と「三部料金制の徹底」により、無償貸与や金銭提供はなくなると思いますか。
5. 上記4で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。どのような阻害要因があると思いますか?
6. 無償貸与の制限や入居者への消費設備貸付費用を明記した三部制料金について、すべてのオーナー・不動産会社の理解を得られると思いますか。
7. 上記6で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。理解が得られない場合、オーナー・不動産会社との取引を中止しますか。
8. 上記7で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。理解が得られないオーナー・不動産会社とは、どのような取引を行いますか。
9. 集合住宅での「三部料金制」の徹底について改正省令公布後1年以内に対応できますか。
10. 上記9で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。徹底できない理由はどのようなことですか。
11. 省令改正による「過大な営業行為の制限」のために罰金なども含めた「液石法に基づく違反行為の取り締まり強化」や「通報用匿名フォームの開設による監視・通報体制の整備」に実効性はあると思いますか。
12. 戸建住宅の貸付配管が禁止されていない間は、新規契約での貸付配管を行いますか。
13. 戸建住宅でも「三部料金への移行」が求められていますが、改正省令公布後1年以内に対応できますか。
14. 上記13で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。対応できない理由はどのようなことですか。
15. 既存の貸付配管について、償却残がゼロになった場合は、例外なく設備貸与費相当額の徴収をやめることは可能ですか。
16. 上記15で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。可能ではない理由はどのようなことですか。
17. 流通ワーキンググループで事務局(エネ庁)から提示された「制度遵守に係る自己適合宣言」を他社よりもできるだけ早く行いたいと考えでいますか。
18. 上記17で②「いいえ」と答えた方にお聞きします。どのようなタイミングで自社の適合宣言をしたいとお考えですか。
19. 「制度遵守に係る自己適合宣言」は顧客の維持や獲得に効果があると考えますか。
23. 現時点で、LPガス業者によるいわゆる「抜け駆け行為」(改正前の利益供与契約による切替等)を見聞きしたことがあれば、その内容をお書きください。
社名(任意)
氏名(任意)