ハザードマップ提供義務に関する説明会
国土交通省より不動産売買に関する改定がありました。オンラインセミナーにて、改定点と地域工務店としての対応・JBN会員限定サービスの説明を実施したいと思います。今後の事業において大事な内容になりますので、いずれかの時間にてご参加いただきますようお願い申し上げます。

開催日時
3月5日(金曜日)10:00~(説明時間45分)
3月5日(金曜日)17:00~(説明時間45分)
3月9日(火曜日)10:00~(説明時間45分)
3月9日(火曜日)17:00~(説明時間45分)

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宅地建物取引業法施行規則の改正について
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することといたしました。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html


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