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著作権法第31条に該当しない図書館に関する調査
現在、図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法の改正案が国会で審議されていますが、今後、著作権法第31条の対象となる施設についても文化審議会著作権委員会で検討されることが想定されます。
専門図書館は、第31条に該当する図書館と該当しない図書館があり、該当しない図書館については第31条適用外のために課題があるという声が届いています。そこで今回、第31条に該当しない図書館の課題や要望を広く集めて提言を行うためのアンケートを実施します。
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該当しているので、著作権法31条に基づいて著作物の複製等を行うことができる
該当していない
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