・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを経営に関与させている者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する営業に該当する者
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当する者
・各種法令に違反し、又は営業等について必要な届出若しくは許認可を受けていない者
・行政機関から指導を受け、改善がなされていない者
・その他公序良俗に反すると認める者