ボランティア登録申込書
※今回は、通訳・翻訳ボランティアの登録のみ対象といたします。

※以下の要綱をお読みください。

公益財団法人松戸市国際交流協会通訳・翻訳ボランティア事業要綱

(趣 旨)
第1条    公益財団法人松戸市国際交流協会(以下「協会」という。)は、「通訳・翻訳ボランティア事業」(以下「本事業」という。)を実施し、必要な事項をここに定める。

(目 的)
第2条    本事業は、高い志と言語能力を持つ通訳・翻訳ボランティアの協力のもと、本市にいる外国語を母語とする人々への円滑な意思疎通や正確な情報伝達の支援を行うことで、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を図ることを目的とする。

(依頼者)
 第3条 本事業に依頼できるもの(以下「依頼者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 国、県、市町村
(2) 公益団体・機関
(3) 病院・医療・福祉関係機関
(4) 松戸市在住・在勤・在学の者(個人)
(5) その他、理事長が適切と認めるもの

(依頼分野)
第4条 本事業の対象分野は、次の各号に掲げるものとする。
(1)行政手続きに関すること
(2)各種相談に関すること
(3)児童・生徒の教育に関すること
(4)健康福祉に関すること
(5)医療に関すること
(6)町内自治会等の活動に関すること
(7)その他、理事長が必要と認めるもの

(支援者)
 第5条 本要綱に基づき通訳・翻訳の支援活動を行う者を「松戸市通訳・翻訳 ボランティア」と称し、その認定は協会が行う。

(認定要件)
 第6条 協会は、次に掲げる認定要件を満たす者から申請があったときは、当該申請者を通訳・翻訳ボランティアとして認定する。
(1)本事業の趣旨に賛同し、熱意を持って活動できること
(2)日本語を含む二つ以上の言語でコミュニケーションがとれること
(3)母語以外の言語レベルが概ね外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR/Common European Framework of Reference for Languages)B2相当であること
(4)通訳・翻訳ボランティアについて、協会が指定する講座の受講が完了していること
(5)活動にあたり守秘義務を遵守し、通訳・翻訳ボランティアとして相応しい言動、行動ができること
(6)年齢が18歳未満の者は親権者の同意を得ていること
2 通訳・翻訳ボランティアとして認定された者(以下「認定者」という。)には、協会より認定証明書を交付する。

(認定有効期間)
 第7条  認定有効期間は認定された日から3年とする。
2 認定者は、前条第1項に定める認定要件を満たし、前項に定める認定有効期間の更新を希望するときは、期間が経過する前までに申請及び前条第1項第4号に定める講座を再度 受講しなければならない。
3 認定者が前項に定める認定有効期間の延長手続きを行った場合は、協会は当該認定者の認定有効期間を3年更新し、新たに認定証明書を交付する。

(認定の取消し)
 第8条 認定者が次の各号に該当する場合は、協会は認定を取り消すことができるものとする。
(1)認定者より、辞退の申し入れがあったとき
(2)連絡不能となったとき
(3)認定要件を欠いたとき
(4)その他通訳・翻訳ボランティアとして不適格と認められる事実が発生したとき
2 認定を取り消された者は、速やかに協会へ認定証明書を返却しなければならない。

(派遣の依頼)
 第9条 協会は、第3条に定める依頼者から依頼があった場合、第2条及び第4条に定める 目的及び依頼分野に合致すると認められるときに、その内容に応じて認定者に活動を依頼する。
 2 緊急を要する事由により依頼者から依頼があった場合であって、あらかじめ第6条に定める認定をするいとまがないときは、理事長が認定者に相当すると認める者に通訳・翻訳ボランティアとして活動を依頼することができる。
3 前項の規定により支援活動をした者は、速やかに認定の手続きを行うものとする。

(謝礼)
 第10条 各依頼に係る費用は、協会が別に定める額を前条の依頼により支援活動する通訳・翻訳ボランティアに支払う。
2 謝礼支払いについて、依頼者が費用の全部または一部を負担することを妨げないものとする。

(ボランティア保険)
 第11条 本事業に係るボランティア活動について、ボランティア活動保険に加入する。また、ボランティア保険加入手続きは協会が行い、費用は協会が負担する。

(免責等)
 第12条 依頼者及び通訳・翻訳ボランティアは、活動中または活動に関連するものにおいて、事故や活動不履行等により関係者に損害を与えないよう十分に配慮しなければならない。
2 通訳・翻訳ボランティアが事故等により被った損害及び活動(不履行を含む) により依頼者が被った損害の補償範囲は、前条の保険から支払われる金額を限度とする。
3 前条の保険の対象とならない損害については、協会は賠償の責を負わない。

(個人情報の取り扱い)
第13条 通訳・翻訳ボランティアに係る個人情報は、個人情報保護法及び協会個 人情報保護規程に則り適切に管理することとし、ボランティアの認定及び認定証明書の発行許可協議、ボランティア保険加入手続き及び活動に関する当該事業実施のためにのみに用い、その他の用途には使用しない。

(守秘義務)
第14条 通訳・翻訳ボランティア及びかつて通訳・翻訳ボランティアであった者は、活動中に知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。また、本事業に関する活動以外の目的に使用してはならない。

(禁止事項)
第15条 本事業において、通訳・翻訳ボランティアによる政治的、宗教的な活動は一切禁ずる。

(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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