源頼朝ゆかりの聖地を巡る大願成就の一日旅in三浦半島申込フォーム
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本フォームでお申し込みできるツアー内容
■源頼朝ゆかりの聖地を巡る大願成就の一日旅in三浦半島(東ツアー) → 催行中止

2023年7月1日(土) 
  9:30 横須賀中央駅 = 満昌寺(坐禅体験、国重文三浦義明像拝観、書院にて昼食「願めし」)= 西叶神社(昇殿参拝、宮司講話) = 東叶神社(昇殿参拝、宮司講話、浦賀城跡散策) = 横須賀ポートマーケット = 横須賀中央駅 17:10  
昼食付 22,000円/人  
運送サービスの内容:利用バス会社 三浦観光バス
食事サービスの内容:朝食0回 昼食1回 夕食0回
添乗員の同行:添乗員の同行はございません

■源頼朝ゆかりの聖地を巡る大願成就の一日旅in三浦半島(西ツアー)

2023年7月8日(土) → 催行決定
9:30 逗子駅 = 森戸大明神満昌寺(昇殿参拝、禊紙祓い、神職講話) = 浄楽寺(VRで運慶発願体験、国重文運慶仏真作拝観、暗闇参り、書院にて「願めし」) = 本瑞寺 =光念寺 =海南神社(昇殿参拝、宮司講話)= 三崎商店街散策 = 葉山ステーション買物 = 逗子駅 17:30
昼食付 22,000円/人
運送サービスの内容:利用バス会社 三浦観光バス
食事サービスの内容:朝食0回 昼食1回 夕食0回
添乗員の同行:添乗員の同行はございません

  旅行代金に含まれないもの

上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。
①個人的性格による費用(クリーニング代、電話代など)
②お飲物代(食事時に付随するお飲物は旅行代金に含まれます)
③その他、上記旅行代金に含まれるもの以外にかかる費用  

※今回のツアーは神社の急な階段や長い登り坂など歩行が困難な方や小さいお子様には困難な箇所が含まれております。環境が整っていない現段階では小学生高学年以上の自力で昇降できる方に限らせていただきます。


お申込み受付期間  

2023年5月15日(月)11時~6月30日(金)17時
 先着限定20名(最少催行人数10名)


以下のご旅行条件書をすべて読んだ方は「旅行条件書をすべて読んだ」にチェックを入れ次のページにお進みください
お申込みいただく前に、下記事項を必ずご確認の上お申込みください。

<旅行条件書>

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条5により交付する契約書面の一部になります。

 注意事項

お申し込み
(1)申込フォームからお申し込みください。申込フォーム入力後、事務局より旅行代金お振り込みの手順等をご連絡いたします。お振り込みが完了した時点で正式なお申込みとなります。*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

(2)a.旅行開始日に75歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(3)お申し込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。

(4)本旅行は株式会社三浦観光バスが企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。

旅行代金・追加旅行代金

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

確定日程表

ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。

旅行契約内容・代金の変更

(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)から8日目までの取消
旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消
旅行代金の 30%
旅行開始日の前日
旅行代金の 40%
旅行開始日当日(旅行開始前)
旅行代金の 50%
旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合
旅行代金全額

①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。

②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~8に定める事項をいいます。

②旅行代金が増額された場合。

③当社が確定日程表をご出発の前日までに交付しない場合。

④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

当社による旅行契約の解除

(旅行開始前)

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)

①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の当日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき

③申込条件の不適合

④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

(旅行開始後)

①お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。

②お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。

③前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。

 

 

当社の責任

当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別補償

①当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1万円~5万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。

②当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償しません。

③損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。

④本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

⑤当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。

1.お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。

2.旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。

3.その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。

⑥当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 株式会社三浦観光バス」と明示します)。

(7)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。

旅程保証

旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

変更補償金の支払いが必要となる変更

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.5
旅行開始後  3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 1.0
旅行開始後  2.0

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 2.5
旅行開始後  5.0

お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。

お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。

事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

個人情報の取扱いについて

(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、電話番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行手配およびお客さまとの連絡等のために必要な範囲内で、運送機関、ツアーで提携の団体・企業(イベント主催会社等を含む)に提供いたします。

(3)当社および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。

募集型企画旅行契約約款について

この条件に定めのない事項は標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。標準旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社の定める標準旅行業約款は、下記URLからもご覧になれます。

http://www.anta.or.jp/law/pdf/yakkan_r020401.pdf

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

旅行企画・実施:株式会社三浦観光バス

 神奈川県知事登録旅行業第2-719号 ANTA正会員

  〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1486-2

  TEL:046-888-3821 / FAX:046-888-7022 / MAIL:info@miurakankobus.co.jp

  国内旅行業務取扱管理者:根岸辰也

※電話対応受付時間については平日9:00~17:00となっております

*旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

 

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