必ずご下記契約内容をご確認ください。
貴社( 以下「甲」という。)とア ヒラガデザイン(以下「乙」という。)とは、以下の通り、業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1 条(委託業務)甲が乙に委託する業務(以下「本件業務」という。)は、以下の各業務の全部または一部から構成されるものとする。
- コンサルティング業務
甲のデザイン資産の構築に際し、助言や制作物に対する添削、関係業者との打合せ参加やセカンドオピニオンなどのコンサルティング業務を行う。 - ディレクション業務
甲のデザイン資産の構築に際し、甲の目指す事業の方向性や独自性を鑑み、イメージの同一性を保つよう適切なデザインやクリエイティブの制作指示・管理を行う。 - サポートは、貴社が事前に届け出をした主担当と副担当とし、担当者の上限は3名までとする。
- 上記の内容以外に請負業務が発生した場合は別途請求となり、契約書の有無について甲乙協議の上決定する。
第2 条(委託料)
乙は、甲に対し、業務委託料として定められた料金を支払うものとする。 委託料については、乙は随時変更できるものとする。
第3 条(支払い)
新規での契約は全額前払いとし、サポート開始予定日の3営業日前までに支払うものとする。契約更新後は末締め翌月末支払いとする。
第4条(業務外範囲)業務遂行上必要となる変則的な内容は別途請求とする。
- 作業時間の超過があったとき
- 指定場所への同行による出張費、交通費、駐車代、宿泊代などの営業実費
- 法務・契約関連のアドバイス
- その他、第1 条の業務を行う上で発生する必要経費
第5条(契約期間)- 本契約の有効期間は、本契約締結日から 3 ヶ月間とし、本契約期間満了の1 か月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときは、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて自動更新されるものとし、それ以後も同様とする。
- 乙の業務不履行や契約内容に相違がある場合を除き返金できないものとする。
- 乙は、前項に定める対価の支払いを甲に請求するために請求書を作成し、甲に送付するものとする。
第6条(納期) 納入物の納期は、制作内容、企画内容、中長期的なプロジェクトも含め、その都度甲乙双方で協議の上決定をする。
第7条(納入完了の確認)- 乙は、本契約第5 条で決められた納入期限までに、本納入物を甲の指定する納入場所に納入するものとする。
- 甲は乙から本納入物を受領したときは、納入日の翌日から起算して7 営業日以内に、最終確認データと相違がないか納入物の検査を行い、検査に合格したときは、遅延なく乙に結果を通知するものとする。
- 本納入物が前項の検査に合格しない場合また最終確認データと相違ある場合、乙は、甲の指定する日時の範囲内において、修正又は再度調査を行い、本納入物を補正して甲の検査を受けるものとする。
- 本条第3項の検査に合格した日をもって、甲が納入の完了を確認した日(以下「納入完了日」という)とする。
- 甲が、検査期間内に乙に対して本条第3項の通知を行わないときは、検査期間の末日をもって、検査に合格したものとみなし、当該業務の納入完了日とみなす。但し、甲の検査及び通知の遅延が甲の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。
第8条 (本件成果物に係る権利の帰属)本件成果物において、乙が考察・制作指示・修正・加工に関する部分の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他知的財産権は、乙に帰属するものとする。
第9条 (著作者人格権)
甲は、本件成果物の改変を行う場合には、事前に乙の承諾を得なければならない。
第10条 (二次的利用)- 本件成果物が、二次的に利用される場合、甲はその利用に関し事前に甲の承諾を得なければならない。
- 本件成果物の二次的利用にあたり、甲及び乙は報酬等具体的条件について協議の上決定する。
第11条(瑕疵担保責任等)- 1.甲は、本契約に定める乙の義務の履行または不履行に関し納入品について、契約内容との不一致、あるいは何らかの瑕疵のあることが発見され、甲が乙に対し本契約第5 条に定める納入完了日から起算して2 週間以内に通知した場合には、甲は、当該瑕疵の修補又は代替品の納入(以下併せて「修補等」という。)を、乙の責任と費用負担で完了することを、乙に請求するできるものとする。なお、修補等の検査については本契約第4条の規定を準用する。ただし当該不一致あるいは瑕疵が乙の責めに帰すべきものであることが確認できなかった場合には、甲は乙に対し、甲の費用負担で当該瑕疵の修正を求めることができるものとする。
- 本条第1 項に定める期間を経過した後に発見された瑕疵であっても、乙の故意又は重大な過失によるものについては、本条の規定を準用する。
第12 条(秘密保持義務)甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約上知り得た相手方に関する情報を第三者へ漏洩し、又は、本契約の目的以外に使用してはならない。
- 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
- 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合
- 開示の時点で保有していた事実
- 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第13条 (契約解除等)甲及び乙は、相手方に次の各号の一の事由が生じた場合には、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。
- 手形若しくは小切手を不渡りにし又は支払い停止の状態となったとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき
- 解散、合併、減資、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議を行ったとき
- 監督官庁より営業停止、取消等の処分を受けたとき
- 相手方の責めに帰すべき事由により、本件契約を履行できないとき、又は履行の見込みがないと認められる合理的な理由があるとき
- 相手方が本契約の条項に違反したとき
第14条 (不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により、本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。
第15条 (反社会的勢力排除条項)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集
団、その他これらに準ずる者をいう。甲及び乙は、次の各号の事項を確約する。
- 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと
- 将来も前各号に該当しないこと
- 甲及び乙は相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると推定されるとき
- 甲及び乙は、本契約書の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第16条 (合意管轄)
本契約に関する紛争については、岐阜簡易裁判所又は岐阜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第17条 (協議解決)
本契約の各条項の解釈に関する疑義又は本契約に別段の定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。