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シネマディスカバリーズ 契約約款
コンテンツ登録者(以下「甲」という。)と、シネマディスカバリーズ株式会社(以下「乙」という。)は、乙が行う情報提供サービスに関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条 (定義)
 本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとする。
(1)本コンテンツ 甲が乙に提供するコンテンツをいう。
(2)本サービス 乙による動画配信サービスのシネマディスカバリーズをいう。
(3)ユーザ   本サービスを利用可能な顧客をいう。

第2条 (利用条件)
(1) 利用内容 : ストリーミング配信
(2) 利用許諾期間 : 甲乙間で別途個別に定める契約(以下「個別契約」という。)に記載される期間に準ずる。
(3) その他の利用条件
デジタル化、圧縮、送信可能化のための複製
乙は、本コンテンツをデジタル化、圧縮、送信可能化等本契約の目的の達成に必要な範囲において、複製をすることができる。保管期間終了後、乙は本コンテンツを速やかに消去するものとする。
部分的複製等
乙は、本サービスのユーザ数拡大のために、本コンテンツの一部について、複製、翻案、展示、上演、公衆送信、その他の行為を行うことができる。
但し、その内容は、1作品につき3分以内とする。
著作権等の表示
個別契約に記載された表記に準ずる。
宣伝・広告のための氏名等使用及び関連資料の請求権
乙は、甲に事前に承諾を得たうえ、本情報提供サービスの広告・宣伝のために必要な範囲で、本コンテンツの一部並びに甲及び本コンテンツ内に表示された者の氏名・肖像・経歴等を使用できるものとし、必要な場合はこれらに関する資料等の提供を甲に求めることができ、甲はこれに応じるものとする。

第3条 (利用許諾)
1 甲は乙に対し、第2条に記載する条件に基づき、本コンテンツの利用を非独占的もしくは、独占的に許諾することを個別契約で定めるものとする。
2 甲は、個別契約にて非独占と定めた本コンテンツについて、乙以外の第三者に対し、本契約と同様の利用許諾に関する契約を締結することができる。但し、当該第三者との契約に際し、必要に応じて乙に通知するものとする。
3 乙は、何らかの理由により本サービスを停止又は中止する必要が生じた場合、甲に対して書面または電子メール等の電磁的媒体にて通知するものとする。

第4条 (個別契約)
1 本契約は、甲乙間の取引に関する基本的な事項を定めたものであり、個別契約のすべてに適用される。但し、個別契約において本契約と異なる定めがなされたときは、原則として個別契約で定めた事項の効力を優先させるものとする。
2 個別契約は、書面または、電子メールもしくはWEBといった電磁的媒体により実施するものとする。
3 個別契約で定めた内容を変更する必要が生じた場合、甲及び乙は、速やかにその旨を相手方に通知し、当該変更内容について別途協議の上決定する。

第5条 (内容の改変等)
乙は、本コンテンツを本サービスに利用するにあたり、事前の甲の承諾を得ることなく、以下の行為をしてはならない。
(1) 本コンテンツの内容・表現等を変更すること。
(2) 本コンテンツを本サービス以外の目的で改変・使用等すること。

第6条 (著作権等の表示)
1 乙は、本サービスにおいて、本コンテンツの著作権者の名称、版権者の名称その他必要な表示を本コンテンツに付帯して行うものとする。
2 乙はユーザに対し、本コンテンツに関する著作権等の保護を目的として、以下の表示を本サービスの利用規約において行うものとする。
(1) 本コンテンツに関する素材の内容・表現を改変等してはならない旨の表示。
(2) 著作権、著作隣接権、肖像権、実演家の権利その他本コンテンツに関する一切の権利を侵害してはならない旨の表示。
(3) 本コンテンツの利用は個人的利用に限るものとし、個人的利用以外の目的で複製や第三者への転送等をしてはならない旨の表示。

第7条 (納品及び返却)
1 甲は、本コンテンツを甲乙間で協議の上決定した方法に従って速やかに乙に納入する。納入形態は、ファイルフォーマット、もしくはHDカム、βカム、デジタルβカム、DV等テープフォーマット(但し、D2を除く)ものとする。なお、納入に要する費用は甲の負担とする。本コンテンツのエンコード作業が必要な場合は、乙が乙の負担のもとエンコード作業を行うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき納入された納品物(以下「収録媒体」という。)を善良な管理者の注意義務をもって管理・保管しなければならない。なお、収録媒体に瑕疵が発見された場合には、乙は直ちに甲に連絡し、甲は自らの負担と責任で交換又は修補を行うものとする。
3 甲は、利用許諾契約の締結後、乙の要求に従い、必要に応じて本コンテンツに関する以下の素材を乙に提供するものとする。
(1) 写真・スチル等宣伝販促用素材一式
(2) 使用楽曲一覧
(3) プレスシート等文字資料
(4) 劇場予告編(ファイルフォーマット、もしくはテープフォーマット)
4 本契約終了後又は本サービス終了後、乙は、収録媒体から複製したすべてのコンテンツについて速やかに消去するものとし、収録媒体については、甲の指示に基づき甲に返却又は廃棄・滅却するものとする。

第8条 (報告義務等)
1 乙は、甲からの要求があった場合に限り、本コンテンツの販売状況に関する情報(甲が第10条に定める対価を算出するために必要な情報を含む。)を報告するものとする。
2 乙は、本コンテンツの著作権等を第三者が侵害し又は侵害する虞があることを知ったときは、直ちに甲に通知し相互に協力して当該問題に対処するものとする。

第9条 (保証等)
1 甲は乙に対し、本契約を締結する適法な権限があること、本契約と矛盾・抵触する第三者との契約が存在しないこと、本コンテンツの著作権を保有すること及び本コンテンツの利用が第三者の著作権、著作隣接権、著作者人格権、プライバシーの権利、肖像権、商標権を含む知的財産権その他いかなる権利も侵害せず、かつ正当な権利者から許諾を得ていることを保証する。
2 甲は乙に対し、本コンテンツの内容が以下のいずれにも該当しないことを保証する。
(1) 第三者を誹謗中傷する内容。
(2) 本サービスの運営を妨げる、又は妨げる虞がある内容。
(3) その他法令及び公序良俗に反する内容。
(4) 本コンテンツが第三者の著作権を侵害する内容。
3 甲は、本コンテンツの利用について一定の権利制限がある場合には、事前に乙に対して書面または電子メール等の電磁的媒体にて報告するものとする。
4 第1項の規定に拘わらず、本コンテンツに使用されている楽曲(以下「本件楽曲」という。)が一般社団法人日本音楽著作権協会又は著作権管理事業法に基づく著作権管理事業者(以下、総称して「JASRAC等」という。)によって管理されている場合、乙は、自ら本件楽曲の利用についてJASRAC等から許諾を得るものとする。なお、甲は、本件におけるJASRAC等の管理楽曲すべてを乙に報告し、乙が当該許諾を得るために必要な協力を行うものとする。
5 前項に基づく本件におけるJASRAC等の管理楽曲の使用許諾に要する費用を除き、本コンテンツに関する著作権その他第三者の権利(JASRAC等の管理楽曲以外の楽曲含む)の許諾に必要な費用は、すべて甲の負担とする。
6 本コンテンツについて、第三者から使用の差止め、損害賠償の請求その他権利の主張(以下「第三者請求等」という。)を受けた場合、弁護士費用も含め甲の負担と責任でこれを解決するものとし、乙には一切迷惑・損害をかけないものとする。万一、乙が何らかの損害を蒙った場合、甲はその損害を補償する義務を負う。但し、かかる第三者請求等が乙の行為に起因する場合、又は甲が乙に対して報告した本件楽曲に関するJASRAC等からの権利主張による場合についてはこの限りではない。
7 甲は、本コンテンツの名称、内容に関する一切の責任を負うものとし、ユーザその他第三者からの本コンテンツに関する苦情、要望その他問合わせ(以下「問合わせ等」という。)があったときは、甲自ら適切に対応し、かつ迅速に処理するものとする。なお、乙は、かかる問合わせ等を受けたときは、別途甲が指定する連絡先を速やかに案内するものとする。

第10条 (対価)
1 乙は甲に対し、本コンテンツの利用許諾に関する対価として、年4期(2月末日、5月末日、8月末日及び11月末日、これらを「締め日」という)ごとに、乙が本サービスにおける本コンテンツの利用により得た収入(以下「総収入」という。)から、個別契約に定める条件に基づいて算出した金額を支払うものとする。なお、買い切りの場合、もしくは最低保証料が発生する場合などの対価は、個別契約に従うものとする。
2 乙は、本コンテンツの売上を集計し、前項に基づく利用許諾料を、各締め日の翌月末日までに、甲に書面または電子メール等の電磁的媒体で報告するものとする。
3 第1項の対価は、締め日の翌々月末日までに、甲が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込み手数料は乙の負担とする。なお、甲の対価の総額が5千円に満たない場合、乙は甲に事前に通知した上でその支払いを次回支払時に繰り越すことができる。但し、対価の総額が5千円に満たない場合でも、1年に最低1回は支払うものとする。
4 前項の指定口座を変更する場合、甲は書面または電子メール等の電磁的媒体をもって遅滞なく乙に届け出るものとする。

第11条 (帳簿保管と閲覧)
1 乙は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、本契約及び本件業務に係る会計帳簿を乙の本店において保管しなければならない。
2 甲または甲の指定する者は、乙に対して5営業日前に通知することにより、乙の通常の営業時間内に、前項の会計帳簿その他本契約に係る一切の事項について閲覧することができる。ただし、本項に基づく監査の方法は、乙の営業を不当に妨害する態様であってはならない。

第12条 (広告宣伝利用)
乙は、事前に甲の承諾を得た上で、本サービスの広告・宣伝のために必要な範囲内で、本コンテンツの一部、及び本コンンテンツの宣伝資料や宣伝素材、著作者名、著作権者名、登場人物の氏名、肖像、経歴等を無償で利用できるものとし、さらに、乙が必要な場合には、甲に対して本コンテンツに関する資料や素材等の提供を求めることができるものとする。なお、かかる資料や素材等の準備のために新たに必要な費用は原則として乙の負担とする。

第13条 (期間)
本契約の有効期間は、契約日より1年間とする。なお、期間満了の2ヶ月前までに、いずれの当事者からも本契約終了の意思表示がなされない場合、本契約は自動的にさらに1年間延長され、以後も同様とする。

第14条 (解除)
1 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合。
(2) 支払い停止状態に陥った場合又は財産状態が悪化しその虞があると認められる相当な理由がある場合。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合。
(5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした場合。
2 前項の解除の意思表示は、相手方の住所地又は本店所在地宛に書面にて行うものとする。かかる書面による通知が、相手方又はその代表者の所在不明等により配達されなかった場合は、当該書面発送日から二週間を経過した日に解除の意思表示が到達したものとみなすものとする。

第15条 (存続条項)
本契約終了後においても、第4条、第7条、第8条、第9条、第16条、第18条及び第21条の規定はなお有効なものとして存続する。

第16条 (秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方及びその取引先に関するすべての秘密情報を、相手方の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、裁判所又は行政官庁等からの要求により開示する場合はこの限りではない。
2 前項の規定に拘わらず、次の各号に該当する情報は秘密保持義務の対象外とする。
(1) 開示又は提供の時点で既に公知であった情報。
(2) 開示又は提供を受けた後、自己の責めに起因せず公知となった情報。
(3) 開示又は提供を受けた時点で既に自己が保有していた情報。
(4) 第三者から秘密保持義務を課せられることなく正当に取得した情報。
(5) 自らが独自で開発した情報。

第17条 (譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならないものとする。

第18条 (損害賠償)
甲及び乙は、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、実質的に発生した損害額を賠償する義務を負う。但し、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1) ユーザに対して本サービスの提供を制限、中止、停止又は終了するとき。
(2) 通信事業者による通信網サービスが中止、停止又は終了するとき。
(3) 天災地変により本サービスの提供が不可能になったとき。
(4) 通信網サービス又は本サービスに係る電気通信設備に障害が生じたとき。

第19条 (修正・変更)
 本契約の修正・変更は、甲乙間の書面による合意がない限りその効力を生じない。

第20条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈等に疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議の上、信義誠実の原則に則り友好的に解決するものとする。

第21条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に基づく取引に関して前条の協議を経ても解決が図れず紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

2022年 2月1日 制定
上記契約約款についてへの同意 *
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