療養期間中は出席停止となります。
出席停止期間は次の通りです。
①症状がある場合、発症日から5日間(発症日を0日目、発症日翌日を1日目とする)
②無症状の場合、検体採取日から5日間(但し5日目の検査により陰性の場合は5日間)
※原則5日間を超える期間を出席停止期間として証明することはできません。
(出席停止は感染防止措置のため、感染のおそれがない場合は出席停止とならない)
期間終了後、出席停止通知(本フォーム入力後に送られてくる自動返信メール)を教務係窓口へ提出し手続きを行ってください。なお、以下にある(行動判断フロー図にも記載有)提出書類を必ず持参してください。※登録アドレスを間違えるとメールが届きませんので誤入力には気をつけてください。
以下①~⑤の、いずれか1つを用意し所属するキャンパスの教務係に提出してください。
①医師の診断書等
②医師の処方箋
③医療機関の領収書
④薬局で薬剤師が作成した薬剤情報提供書 (薬の名称、効能・効果、用法、用量、副作用などの注意事項が書かれた書類)
⑤国が承認したキット※等で検査した結果
結果の写真(日付入り)を認めるが以下の条件が揃った写真のみ認める。
条件...以下1~3が全て写っているもの
1、検査結果 2、学生証 3、購入時の箱または説明書
※国が承認したキット:「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表示のあるもの