マイナンバーカード申請手続相談員 能力確認設問集
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(1)マイナンバー(個人番号)とは、公平・公正な社会の実現とともに、行政の効率化、国民の利便性の向上を図るものである。マイナンバーと、社会保障・税・災害対策分野の他さまざまな分野における住民の個人情報が紐づけられている。
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(2)マイナンバー制度は、所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、国民に対してきめ細やかな支援を行うことができることを目的の一つとしている。
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(3)マイナンバー制度により、マイナンバーを利用可能な事務については行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。
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(4)マイナンバー制度により、行政機関などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減される。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減される。
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(5)マイナポータルとは、マイナンバーカードを使用して、オンラインで行政手続を行ったり、行政機関間で行われた自分のマイナンバーを含む個人情報のやりとりを確認したりすることなどができる個人用のサイトである。
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(6)令和2年5月25日以降、住民に郵送されている個人番号通知書は、自身のマイナンバーを通知するために送付されているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできない。
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(7)個人番号通知書は令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に簡易書留にて届けられる。
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(8)個人番号通知書とともに、送付される個人番号カード交付申請書は、マイナンバーカードの交付申請をするための書類である。スマートフォンやパソコンからのオンライン申請も可能である。
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(9)個人番号通知書を紛失した場合は、その再発行を、自治体の窓口で申請することができる。
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(10)在留期間の定めのある外国人住民(「永住者」等以外)には、個人番号カード交付申請書が郵送で届いていないことがある。
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(11)手元に個人番号カード交付申請書がない場合は、ウェブサイトから手書きの申請書をダウンロードして申請するか、市区町村の窓口で再交付を求めることが可能な個人番号カード交付申請書を利用することができる。
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(12)マイナンバーカードの交付を申請することは義務ではないものの、マイナンバーカードは、官民の各種手続に当たって必要となるマイナンバーの確認ができるとともに、対面でもオンラインでも本人確認を行うための手段として用いることができるほか、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するため、政府はできるだけ多くの者に普及したいと考えている。
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(13)マイナンバーカード交付申請の期限は、個人番号通知書の交付日から3年である。
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(14)顔写真がなくても、マイナンバーカードの交付申請は可能である。
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(15)個人番号カード交付申請書には、23桁の数字が申請書IDとして記載されており、オンライン申請や受付状況の確認に利用することができる。また、記載された交付申請用QRコードをスマートフォンで読み取ることで申請を行うことができる。
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(16)15歳未満の者は、法定代理人がマイナンバーカードの交付申請を行う必要がある。受け取りも法定代理人のみで可能である。
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(17)マイナンバーカード交付申請では、同一メールアドレスまたは同一の端末にて、複数人の申請が可能である。同一メールアドレスを登録の場合、申請に不備があった場合の連絡先は同じメールアドレスになる。
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(18)マイナンバーカードの交付申請に使用することができる顔写真は直近6ヵ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景等一定の条件がある。
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(19)マイナンバーカード交付申請の顔写真データは、ファイル形式は、jpegに限定され、ファイルサイズ:20KB~7MB、ピクセルサイズは幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセルといった制限がある。
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(20)マイナンバーカード交付申請の顔写真データは、カラー写真に限られる。
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(21)マイナンバーカードの交付申請に用いる顔写真は、宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うものを使用することができる場合がある。
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(22)マイナンバーカードの受け取りには、交付通知書(はがき)に併せて、運転免許証、旅券、在留カードなどの顔写真付きの本人確認書類の提示が必ず求められる。
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(23)申請者本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない事情により、交付場所に出向くことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができる。
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(24)住民基本台帳カードは、マイナンバーカードの受け取りの際に返納しなければならない。なお、顔写真付きの住民基本台帳カードが有効である場合には、窓口での本人確認書類として使用することができる。
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(25)マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1ヵ月で市区町村から、交付通知書(はがき)が自宅に届く。ただし、市区町村によって状況が異なる。
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(26)マイナンバーカードのICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報が記録されているため、マイナンバーカードの管理には注意が必要である。
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(27)マイナンバーカードに記録されている電子証明書の利用には、マイナンバーを使用し、民間事業者も含め様々な用途に利用可能とされている。
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(28)電子証明書の発行を希望しない場合であっても、住民基本台帳ネットワークシステムアプリと券面事項入力補助アプリの暗証番号の設定が必要である。
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(29)e-Taxなどインターネットを使用した電子申告の際に利用できる署名用電子証明書の暗証番号は、英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要である。英数字6文字以上16文字以下で設定することができる。
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(30)マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されている。発行の日において、20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで。20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までである。※更新の場合を除く
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(31)電子証明書の有効期限は、カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されておらず、市区町村窓口で記入してもらうか、有効期限を確認の上、自身で記入する必要がある。年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日まで有効である。※更新の場合を除く
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(32)市区町村がコンビニ交付サービスを提供している場合のみ、コンビニで住民票等の取得が可能である。今後、全国に同サービスの提供が拡大される予定である。
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(33)マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できるほか、電子証明書を利用したコンビニでの証明書交付、e-Taxなどの電子申請等、様々なサービスにも利用できる。
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(34)マイナンバーカードに付帯する電子証明書は2種類あり、署名用電子証明書と、利用者証明用電子証明書である。
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(35)利用者証明用電子証明書は、e-Tax等で、電子文書を作成・送信する際に利用できる。署名用電子証明書は、コンビニ交付サービス利用等で利用できる。
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(36)電子証明書の暗証番号は、マイナンバーカード交付窓口で設定することができる。
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(37)代理人へのマイナンバーカードの交付に当たっては、本人の出頭が困難であることを証する書類(診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類など)が必要である。
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