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P・SPO24 旭川店 
旭川市宮下通14丁目1441-1
TEL:0166-24-3655
Email:info@pspo24asahikawa.jp
URL:http://pspo24asahikawa.jp/
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利用規約への同意
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1.総則

【第 1 条:適用範囲】

本規約は、P・SPO24(以下「当クラブ」)の会員および、それに派生するサービスを利用する方に 適用されるものとします。

【第 2 条:目的】

会員が当クラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。

2.会員

【第 3 条:会員】

1.当クラブは会員制とします。

2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会手続きを行い、会費及びその他当クラブが定める料金を納入し、会員資格を認められた方とします。

3.未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者等の法定代理人が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、法定代理人は、本規約等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

4.会員は、本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。

【第4条:会員資格】

次のいずれかに該当する場合は、会員資格を有しません。

1.本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが定める規則を遵守できない方。

2.氏名、生年月日、住所などが記載された本人確認書類を提示できない方、また、提示書類と同一人物であると確認できない方。

3.過去または現在において反社会的勢力の関係者、暴力団関係者。

4.医師等により運動を禁じられている方。

5.感染症、その他感染する恐れのある疾病を有している方。

6.6 歳以上 18 歳未満の方で、親権者の同意を得られない方かつ都道府県で定める青少年健全育成条例など各法令を尊守できない方。

7.タトゥー(ペインティング等を含む)のある方で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方。

8.その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。

9.当社又はクラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受けている方。

【第5条:会費等】

1.会員は、諸会費、諸料金、その他の費用(以下「会費等」)を支払わなければなりません。

2.会費等の金額、支払い時期、支払い方法は、当クラブが定めます。

3.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、当クラブが認める場合を除いて返還しません。

4.会費は前払い制になります。利用する月の会費は、利用月の前月までに支払う必要がございます。

5.会員は、入会時に登録した口座情報に基づき、口座引き落としにて会費を支払う必要がございます。

6.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

7.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、延滞利息と会費等その他の債務と一括で、支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

【第6条:顔認証】

1.当クラブへの立ち入りは、顔による認証とします。

2.施設内への立ち入りは、顔登録した会員本人のみとします。

3.顔認証登録した会員以外の方と、許可なく、施設内への立ち入り、施設利用は認めておりません。強制退会の対象となります。

【第7条:服装】

当クラブが定める以下の服装は禁止します。

1.運動に適さない服装でのトレーニング設備の使用を禁止します。(ジーンズ、またはジーンズタイプあるいは鋲などの装飾が施された衣服)

2.上半身裸など、過度な露出状態を禁止します。(トレーニング中以外の施設内も含む。ただし更衣室エリアはこの限りではない)

3.運動に適さない履物でのトレーニング設備の使用を禁止します。(サンダル、草履、または長靴、裸足など)

4.施設または器具を傷つける可能性のある履物でのトレーニング設備の使用を禁止します。(スパイクシューズ等)

5.その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品でのトレーニング設備の使用を禁止します。

【第8条:禁止行為】

当クラブ内において、以下の行為は禁止されると共に強制退会の対象となります。

1.営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。

2.飲酒すること。

3.法律で禁止された薬物等を使用すること。

4.当クラブとトレーナー契約していない会員が、他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行う、あるいはそのように評価される活動を行うこと。

5.当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。

6.タトゥー(ペインティング等を含む)を露出させること。

7.施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。

8.大声または奇声を発すこと。

9.他の会員、当クラブのスタッフに対して、暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。

10.当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

【第9条:入場の禁止・退場】

1.当クラブは、以下のいずれかに該当する方に相当期間の入館禁止または退場を命じることができます。

(1)規約および当クラブの諸規則を遵守しない方。

(2)入会資格を欠いていると判断した方。または入会に際し虚 偽の申告をし、あるいは入会

資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。

(3)飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。

(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。

(5)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した方、または会費等の全部または一部を支払わない方。

(6)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方。

2.悪質な場合は、強制退会とします。

3.当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

【第10条 休会】

1.会員が自己都合により当クラブを休会する場合は、所定の休会フォームかつ本人確認が取れる場合に限り、休会申請を受け付けます。店頭、電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2.休会手続きは、休会開始月の前々月末までに申請し、休会期間は最長3カ月間となります。

3.休会手続きから開始月まで会費等が発生します。

4.休会が月の途中であっても、会費等は当該月分を全額支払わなければなりません。

5.休会手続の完了には、会費等の全部または一部が未納の場合は、完納しなければなりません。

6.利用の有無に関わらず、休会復帰月から、会費等の支払い責任が発生します。

【第11条 退会】

1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、所定の退会フォームかつ本人確認が取れる場合に限り、退会申請を受け付けます。店頭、電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2.退会手続きは、退会希望月の前々月末までに申請しなければなりません。

3.退会手続きから月末退会まで会費等が発生します。

4.退会が月の途中であっても、会費等は当該月分を全額支払わなければなりません。

5.退会手続の完了には、施設利用の有無に関わらず、会費等の全部または一部が未納の場合は、完納しなければなりません。

6.退会手続が完了しない限り、会員資格は有効とし、施設利用の有無に関わらず、会費等をお支払いいただきます。

7.会員が自己都合により会費等を所定の期間滞納した場合、強制退会とします。また滞納分については全額支払わなくてはなりません。

【第12条 強制退会】

1.次のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。

(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。

(2)入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

(3)会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

2.当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を使用することができません。

3.当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、いかなる状況でも会費等を返還することはいたしません。

4.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

【第13条 資格喪失】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

1.退会

2.死亡または法人の解散

3.当クラブの閉鎖

【第14条 会員資格の譲渡禁止等】

会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する 等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

【第15条 諸届】

1.会員は、入会時の登録内容から変更があったときは、速やかに変更の届け出をしなければなりません。

2.会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

3.施設の利用

【第16条 施設の利用制限】

1.次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。

(2)施設の点検、補修または改修をするとき。

(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が>発生したとき。

(4)その他、休業が必要と認めるとき。

2.前項の場合、1週間前までにその旨をホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

【第17条 施設の閉鎖・変更】

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶ判断し、営業を不可能と認めたとき。

2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

【第18条 賠償責任】

1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2.当クラブご利用に当たりましては、会員ご自身によって体調管理を行って頂き、当クラブご利用中の体調不良を含む傷害、疾病の発生について当クラブでは賠償責任を負いません。

3.会員は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

4.会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

【第19条 解散】

1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。

2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

3.当クラブの解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

【第20条 本規約およびその他の諸規則の改定】

当クラブは、本規約、細則、利用規約、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。

【第21条 適用法および専属的合意管轄裁判所】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。訴訟の必要が生じた場合、利用している施設の管轄地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

本規約は 2022 年 4月 1 日より施行します。

Required
入会資格の確認
*

以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。


次のいずれかに該当する場合は、会員資格を有しません。

  1. 本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが定める規則を遵守できない方。
  2. 氏名、生年月日、住所などが記載された本人確認書類を提示できない方、また、提示書類と同一人物であると確認できない方。
  3. 過去または現在において反社会的勢力の関係者、暴力団関係者。
  4. 医師等により運動を禁じられている方。
  5. 感染症、その他感染する恐れのある疾病を有している方。
  6. 未成年(18 歳以上)で、親権者等の法定代理人の同意を得られない方。
  7. 6 歳以上 18 歳未満の方で、親権者の同意を得られない方かつ都道府県で定める青少年健全育成条例など各法令を尊守できない方。
  8. タトゥー(ペインティング等を含む)のある方で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方。
  9. その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。
  10. 1当社又はクラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受けている方。
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