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それぞれの設問について誤ったものを1つ選んでください。
※この設問には日本産科婦人科学会研修会単位並びに日本専門医機構単位の付与を希望する医師、学会員のみお答えください。
※回答後、「スコアを表示」を押して、正解率80%未満の方は正解率80%以上になるまで繰り返し回答を送信ください。
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【設問1-遠隔診療・オンライン診療の変遷より】
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20 points
1)遠隔診療の取り扱いが明確化されたのは平成27年8月の厚生労働省医政局長事務連絡である。
2)オンライン診療とは遠隔診療に電話診療が加わったものである。
3)平成30年の診療報酬改定にてオンライン診療料が認められた。
4)平成30年に定義されたオンライン診療は非常に厳格で生活習慣等の慢性疾患の診療のみ適応とされた。
5)オンライン診療料の課題は収益性の低さで平成30年度は対面診療の約50%の報酬しかなかった。
【設問2-COVID-19緊急対応によるオンライン診療の時限的措置より】
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20 points
1)令和2年度診療報酬改定にてオンライン実施要件について、事前の対面診療の期間を6月から3月に見直された。
2)令和2年4月10日厚生労働省よりオンライン診療について時限的・特例的な取り扱いの事務連絡が発せられた。
3)時限的取り扱いでは電話等再診の取り扱いが大幅に緩和され、どんな疾患でも定期的フォローの診療が行えるようになった。
4)電話等再診ではオンライン診療に認められている慢性疾患の医学管理料の算定は認められない。
5)4月10日の事務連絡以降もオンライン診療料を算定する場合は厚生局に事前届け出が必要である。
【設問3-産婦人科でのオンライン診療より】
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20 points
1)産婦人科関連疾患(定期処方など)は平成30年度診療報酬設定前の遠隔診療では診ることができたが、オンライン診療料では算定不可となった。
2)産婦人科のオンライン診療の意識調査ではオンライン診療経験者は1.3%と少数だった。
3)オンライン診療の内容は薬の処方が過半数だった。
4)現在産婦人科疾患のオンライン診療は電話等再診で算定可であるがあくまで時限取り扱いである。
5)緊急避妊薬のオンライン診療による初診対応は、産婦人科医に対しては施設基準の届け出は不要である。
【設問4-オンライン診療を行う場合の手順と留意事項より】
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20 points
1)オンライン診療を行う医師は、厚生労働省のe-ラーニングによる研修を受ける必要がある。
2)オンライン診療を開始する時に顔写真付きの身分証明書や医師免許書を提示し、医師であることを証明する。
3)処方箋を発行する際に患者が電話等による服薬指導等を希望する場合は、備考欄に「0410対応」と記載し、患者が希望する薬局に処方箋情報をFAX等で送付する。
4)初診の患者を診察した場合の月に一度の都道府県への報告はオンライン診療の施設基準を届け出てe-ラーニングを受講した場合は不要である。
5)オンライン診療では保険診療費以外に「システム利用料」「通話料」「薬剤郵送料」を別途徴収できる。
【設問5-オンライン診療の直近の動向と今後】
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20 points
1)電話やオンラインによる診療の時限的取り扱いは感染が終息する間までとし、原則3か月ごとに検証する。
2)時限的取り扱いに対応する医療機関は4月から7月にかけて1.6倍増加して16,202件となった。
3)オンライン診療と電話診療の診療科の割合は、ともに1位内科2位小児科3位産婦人科の順である。
4)政府は規制緩和の施策の目玉としてオンライン診療をしっかり定着させて、受診の行動変容を促そうとしている。
5)日本医師会は現在のオンライン診療の取り扱いは有事における緊急対応で、今後は検証結果を踏まえて慎重に検討を進めるべきでとの考えを示している。
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