環境アセスメント検定 生活環境編③ -1
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問1:環境基準とは、環境基本法(1993)の第16条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標で、人の健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である。 *
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問2:環境GISとは、国内の環境の状況について、地理情報システムを用いて提供するシステムをさす。そこには、大気汚染常時監視結果、公共用水水域水質測定結果、自動車騒音常時監視結果などがある。 *
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問3:大気汚染の発生源の形態は、固定発生源と移動発生源とに大別される。 *
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問4:我が国の大気質が全体として改善の傾向にあり、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素および浮遊粒子状物質については、環境基準の達成率が100%に近い水準である。 *
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問5:住宅地等の生活空間の大気質に係る状況把握については、事業実施区域に最も近い一般環境大気測定局データで対応し、周辺の複数局のデータは、それほど重要でない。 *
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問6:水質汚濁の主な発生源には、都市排水、工業排水、鉱業排水、農業排水、建築工事、その他がある。そのうちの建築工事には、土地造成、浚渫・埋立てが含まれるが、トンネル掘削、ボーリングは含まれない。 *
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問7:陸水域に係る調査対象地域の設定に当たっては、まず流域の観点から調査対象となる地域を設定する。 *
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問8:海域の調査範囲の設定では、湾単位や岬等で区切られた水域など、できるだけ物理的に区切られた地域や、その水域への流入河川流域を調査対象として設定する。 *
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問9:環境基準が設定されている水質項目は、環境基準点において都道府県において常時監視が行われているほか、一級河川の主要水系においては環境省、農水省による測定が行われているので、これらの測定データを収集・整理する。 *
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問10:公共用水域水質データの管理は、環境省の水・大気局である。 *
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問11:土壌汚染が発生することによる周辺への影響評価は、人の健康、生活環境、生態系への影響なども含まれるため、土地利用や水系など地域の状況を十分に踏まえた影響評価が必要である。 *
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問12:土壌汚染に関する調査として、現状における土壌汚染の可能性の検討のため、過去・現在における工場・事業場等の存在、農地使用、埋立・盛土用材の出自等の「土地の履歴」の把握が重要である。 *
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問13:土壌汚染対策法に基づく手続きにて都道府県知事は土壌汚染の調査を指示することができるため、このような関連する他制度と連携・調整を図り、例えば環境影響評価手続きにおいてはこれら制度に基づく対応内容について明らかにし、必要に応じて事後調査の中で土壌汚染に関する詳細な調査や対策の検討等を行うことも考えられる。 *
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問14:土壌汚染に関する予測は、土壌汚染物質が揮発性有機化合物(第一種)と重金属(第二種)、農薬等(第三種)に大きく区分され、それぞれの物質の土壌・地下水中での移動特性等が異なることを理解した上で行うことが重要である。 *
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問15:重金属に関する汚染土壌の直接摂取防止を目的とした環境保全措置に関して、当該土壌の掘削除去だけでなく、舗装や盛土を行うことも措置となる。 *
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問16:日影規制の対象区域外(例えば、商業地域)にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして規制の対象となる。 *
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問17:日影を調査・予測・評価する対象事業は、高層建築物のみである。 *
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問18:地域特性の把握として、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況について調査する。配慮施設としては、一般的に、学校、病院、住宅、文化財保護法等で指定された文化財及びこれらに類する施設等が該当する。 *
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問19:日照阻害に係る予測条件として、計画建築物等の配置・形状・高さが必要となる。 *
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問20:時刻別日影図とは、一般的に8時から16時までの1時間ごとの日影線を図示する。 *
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問21:電波障害に係るテレビ電波障害の環境保全のための措置として、共同受信施設の設置や、ケーブルテレビ(CATV)への加入、アンテナの改善や増幅器を活用する方法などから、適した方法が採用されることが一般的である。 *
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問22:建物等の建造物により電波が遮られることに伴う電波障害を、しゃへい障害と呼ぶ。 *
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問23:循環型社会形成推進基本法において、廃棄物とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義されている。 *
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問24:廃棄物等に関する環境影響評価は、事業の実施に伴う廃棄物等の発生量の把握と、その発生予測性のための環境保線措置の検討に加え、発生した廃棄物等の最終処分量等を把握することとされている。 *
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問25:廃棄物等の最終処分量を適切に把握し、回避・低減の観点から評価するためには、対象事業からの廃棄物等の発生量のみでなく、中間処理施設による減容化や再資源化施設による再生利用を含め、最終処分量を削減するための環境保全措置を検討する必要があり、廃棄物等について把握する範囲(=システム境界)の設定が重要となる。 *
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