2021直前講義(ミニテスト)事業計画その3
再開発法(2事業計画)10問 (10点満点)
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[No.1] 第一種市街地再開発事業の事業計画に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。02-28
1 point
[No.2]市街地再開発組合の事業計画の変更手続きに関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。30-28
1 point
[No.3]市街地再開発事業における事業計画の縦覧に関する手続きの記述で、誤っているものは次のうちどれか。27-29
1 point
[No.4]個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、事業計画を変更しようとする場合、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更について債権者の同意を得なければならない。
1 point
[No.5]市街地再開発組合は、都市再開発法第110条(全員同意型)の権利変換を行う場合は、土地調書、物件調書の作成を省略することができる。
1 point
[No.23]市街地再開発組合の設立申請をしようとする者が得なければならない事業計画の同意に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。20-29
1 point
[No.7]組合施行の第一種市街地再開発事業において、審査委員の同意を個々に得て権利変換計画を定める手続を進めた。
1 point
[No.8]市街地再開発組合が行う事業計画の変更のうち、公共施設の位置の変更と構造の変更は、縦覧手続を必要としない。
1 point
[No.9]再開発会社施行で、株主である権利者の土地を、権利変換前に再開発会社が買い進み、再開発会社所有の土地の地積が施行地区の土地面積の過半となる場合は再開発会社施行の要件を満たさなくなる。
1 point
[No.10]都市再開発法第71条による権利変換を希望しない旨の申出は、転出の意思表示を確認するものであり、申出にあたり本人であることを証する書面を添付すれば、任意形式の書面を施行者に提出することでよい。
1 point
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