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秘密保持契約書

第1条(秘密情報) 1.本契約において、秘密情報とは、甲または乙が知得した相手方の経営、営業、技術、信用等

に関する一切の情報をいい、口頭または文書、図面、磁気的または光学的に保存されたもの

であるかを問わない。 2.前項の規定にかかわらず、被開示者が次の各号に該当することを立証し得た情報について

は、この限りでない。 1秘密情報を取得した時に既に公知、公用となっている情報 2秘密情報を取得した後、被開示者の責によることなく公知、公用となった情報

3秘密情報を取得する以前に被開示者が既に知得していた情報 4正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負わずに開示を受けた情報

5官公庁の要求又は法令に基づき開示せざるを得ない情報

第2条(秘密保持義務等) 1.被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なくして、開示者より開示された秘密情報を、

第三者に対して開示、漏洩してはならない。 2.被開示者は、開示者から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するもの

とし、自己の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員又は法令上守秘義務を負っている者 のうち、当該秘密情報を業務の遂行上知る必要のある者以外の者に対して開示又は漏洩して はならない。

3.被開示者は、事前に開示者の書面による承諾なくして、秘密情報を複写、複製、改変又は解 析してはならない。

4.被開示者は、第1項に基づき開示者の承諾を得て第三者に秘密情報を開示する場合には、本 契約に基づき自己が負うべき秘密保持義務と同等の義務を当該第三者に対して負わせるもの とする。

第3条(目的外使用の禁止) 被開示者は、秘密情報を委託業務遂行目的以外に使用してはならない。

第4条(返還等) 被開示者は、委託業務を終了したとき、本契約が終了したとき又は開示者から請求を受けた ときは、秘密情報を記録した資料及び物品等(いずれも複製物を含む)を、開示者の指示に 従い直ちに返還又は廃棄するものとする。また、秘密情報が電磁的記録である場合に、当該 秘密情報を自らのコンピュータのハードディスク内に保存していた場合には、これを直ちに 消去するものとする。

第5条(知的財産権) 1.甲及び乙は、秘密情報に関する知的財産権その他一切の権利が開示者に帰属するものである

ことを確認する。 2.本契約に基づく秘密情報の開示は、明示又は黙示を問わず、秘密情報に関するいかなる商標

権、著作権、特許権等の知的財産権又は発明若しくは営業秘密の実施許諾又は譲渡とみなさ れない。

3.発明等及び当該発明等に基づく特許権、実用新案権、意匠権、著作権又は回路配置利用権等 の知的財産権の帰属及び取扱いについては、その都度甲乙協議して決定するものとし、甲乙 双方ともかかる協議が合意に達するまでは、当該発明等に基づく特許出願、実用新案登録出 願、意匠登録出願、著作権登録手続又は回路配置利用権の設定登録手続、及び当該発明等の 商業化を行わないものとする。

第6条(不保証) 開示者は被開示者に対し、秘密情報及びその利用に関して、第三者の知的財産権の侵害の有 無を含め、いかなる保証責任も負わないものとする。

第7条(損害賠償) 被開示者が本契約の条項に違反したことにより開示者が損害を被った場合、開示者は被開示 者に対して、被った損害の賠償を請求することができる。

第8条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲 又は乙から別段の意思表示がない場合、本契約はさらに1年間有効に存続するものとし、以 後もまた同様とする。なお、第2条乃至第7条及び第9条の規定は本契約終了後も有効に存 続するものとする。

第9条(裁判管轄) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 第10条(協議事項) 甲及び乙は、本契約に規定のない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合に は、その都度誠意をもって協議し解決するものとする。 
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