公開質問状(令和6年1月19日)回答フォーム

杤木県議会議員 各位

                          那須地域環境対策連絡協議会
                          会長 橋本 秀晴

                   記

第1 この度の公開質問状提出の経緯

1 本件那須塩原市湯宮地区において、神奈川県に本社を置く株式会社吾栄という会社が、産業廃棄物安定型処分場を設置し、管理運営を行っています。この産廃処分場は、平成18年ころから計画があり、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」(以下「指導要綱」と言います)に基づく事前協議を経て(平成18年に一度事前協議の申請がなされましたが、取り下げられ、平成19年に再度申請がされたという経緯があります)、平成26年7月4日付で栃木県知事に対して廃棄物処理法に基づく設置許可申請がなされ、平成27年11月13日付で、設置許可が出されました。

2 指導要綱では、その手続の中で、処分場隣接所有者の同意書(16条1項)、及び近隣居住者の同意書(17条1項)の提出を要求しています。

3 吾栄は、事前協議手続の中で、①平成18年申請の際に取得した同意書を平成19年申請の事前協議に、同意書作成者の承諾を得ずに提出した、②平成18年申請の際に取得した近隣居住者の同意書の署名捺印欄をコピーして、隣接地所有者の同意書を偽造して、平成19年申請の事前協議に提出した、という不正行為を行ったことが判明しました。

4 そこで、那須塩原市湯宮地区の住民及び当協議会が原告となり、宇都宮地方裁判所に、吾栄の行為は、廃棄物処理法15条の3第1項第1号所定の「不正の手段により第十五条第一項の許可……を受けたとき。」に該当するものであるから、栃木県知事は、上記処分場の設置許可を取り消すべきである、という内容の訴訟を提起しました(宇都宮地方裁判所令和2年(行ウ)第10号)。

5 この訴訟の中で、栃木県は、前記指導要綱は、県が廃棄物処理に関する行政指導を行う際の準則であり、飽くまでも行政内部の指針に過ぎないものであると主張しました。そして、令和4年12月8日に同地裁が言い渡した判決の中でも、栃木県自身がこのような主張をしていることも踏まえて、この指導要綱は、「廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を目的として策定されたものであるとしても、被控訴人の内部規定に過ぎず、廃掃法の下位規範として、被控訴人の行政上の裁量を制限することがあるような性質のものとは言えない」、という判断をしました。

6 しかし、このような県の主張、及び裁判所の判断は、県が県民に対して行っている説明や、県のホームページ上での説明と矛盾するように思われます。即ち、この要綱自身において、例えば、第3条第1項で事業者に対して「事業者、……は、廃棄物の処理を行う際には、法、政令、省令及び共同命令のほか、この要綱を遵守するものとする」と定め、第2項で「事業者、……は、廃棄物の処理について、処理施設に係る周辺地域の生活環境に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずるとともに、地域住民の理解を得るよう努めなければならない」と定めているのです。そして、栃木県のホームページ上では、上記要綱を「法令等の名称」の下に掲げており、「廃棄物の処理施設を設置しようとする者」は、「廃棄物の処理施設を設置する場合には、原則として、指導要綱に基づく事前協議及び廃棄物処理法に基づく設置許可手続が必要となります」などと記載しているのです。
従って、栃木県においては、この指導要綱が、廃掃法の下位規範としての実態を有し、同法に基づく設置許可申請の前に、同要綱に基づく事前協議手続という手続をとることなどについて、事業者に対して、その遵守が求められているものだと言えると思います。私たちも、このような理解をしてきました。

7 私たちは、上記宇都宮地裁の判決に対して、東京高等裁判所に対して控訴をしました(同庁令和4年(行コ)第351号)。東京高裁は、令和5年10月24日に判決の言い渡しを行いましたが、宇都宮地裁の判決を破棄し、同地裁に差し戻す、という内容でした(但し、現在は栃木県が最高裁に上告中であり、同裁判所の判断を待っているところです)。宇都宮地裁の判断が変更になる可能性も出て来ているところです。

8 そこで、上記のような、産業廃棄物最終処分場を巡る裁判所の判断の状況等も踏まえた上で、栃木県の施政の監視に当たり、且つより良い栃木県の施策を構築していく責務を有している、栃木県議会議員の皆様に、以下の通り、ご質問をさせていただきたいと存じます。
なお、この公開質問状の内容、及び皆様からの回答の有無、及びその内容については、当協議会の会報その他の手段によって、公開をすることを予定しておりますので、その旨ご承知おきください。

なお、この公開質問状に関するご意見、ご質問は、以下にお寄せください。
また、この公開質問状の内容、および皆様からのご回答の有無、及びその内容については、当協議会のホームページ・会報その他の手段によって公開することを予定しておりますので、その旨ご承知おきください。

なお、この公開質問状に関するご回答は、令和6年2月20日までに以下にお寄せください。
また、ご意見・ご質問についても以下にお願いします。

〒329-2807栃木県那須塩原市接骨木447-8(那須野ヶ原土地改良区連合内)
担当者:事務局長 稲垣孝之
電話番号:090-7715-2197
FAX:0287-37-5334
E-mail:info@nasurenkyo.org

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