第4講 受講確認テスト
本テストは受講者の皆様の習熟度の確認のために実施いたします。あくまでも講義を聞いていればわかる問題となりますので、問題に対する詳しい解説はございませんが、その点はご了承ください。
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M&Aにおいてデューディリジェンスを行う際には、クロージングが行われる時点で施行されている法律についてのみ考慮すればよい。
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労働契約承継法によれば、承継会社等に承継される事業に主として従事する従業員に対しては、当該従業員との雇用契約を承継会社等に承継させない場合(転籍させない場合)には、何らの通知や協議を行う必要はない。
5 points
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対価として株式を発行する場合に米国株主の存在を確認しなければならない理由は?
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会社分割においては、日本における許認可は承継会社等に承継される。
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M&A取引において、売主の買主に対する損害賠償の上限を設けることがあるが、それを一般的にどのように呼ばれるか?
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