環境アセスメント検定入門編①-2
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問1:多くの地方公共団体では、法に基づく環境アセスメントを補完するものとして、環境アセスメントに関する独自の条例を制定している。 *
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問2:戦略的環境アセスメント(SEA)とは、紛争時の環境影響を予測・評価するものである。 *
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問3:日本の環境アセスメント制度では、事業者や官公庁以外の第三者(市民)が手続きを行うこととなっている。 *
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問4:環境アセスメント分野の専門家に与えられる資格として、環境アセスメント士がある。 *
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問5:環境アセスメントを実施する場合、事業者は予め事業用地を確保しておく義務がある。 *
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問6:対象事業の環境アセスメントをどのような影響についてどのような手法で実施するか検討することを、スコーピングとよぶ。 *
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問7:スコーピングの目的は、事業特性や地域特性に応じてメリハリの効いた適切な環境アセスメントを行うことである。 *
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問8:地方公共団体は、その環境影響評価条例により、「環境影響評価法」の第二種事業に該当する事業を自らの対象事業に含めることができる。 *
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問9:環境影響評価条例では、環境影響評価法に準じてスクリーニング手続きを規定することはできない。 *
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問10:法対象事業に含まれていない環境評価項目(参考項目)について、地方公共団体は、条例に基づく環境アセスメント手続で行うことを規定することが出来る。 *
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問11:環境影響評価条例を有している地方公共団体では、一般的に技術指針、もしくはそれに準ずる手引書を定めている。 *
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問12:すべての環境影響評価条例は、環境評価項目として社会経済環境を挙げている。 *
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問13:環境アセスメントにおける調査の方法は、測定、観察など現地調査する方法によるものとされ、既存資料の整理・解析のみによる方法は認められない。 *
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問14:環境アセスメントにおける予測の対象時点は、事業が開始された後で事業の活動が通常の状態に達した時点とし、工事中の予測は行わないことが一般的である。 *
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問15:環境影響評価条例において、建物や構造物が対象事業となる場合、風環境、日影、電波障害は調査・予測・評価の項目として一般的に選定される。 *
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問16:変動する水質の評価に当たっては、極値を除いた最大値が使われる。 *
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問17:環境アセスメントを実施する際に、環境基準を下回っていても現状を大きく悪化することがないよう影響を回避・低減することが重要である。 *
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問18:動物や植物の評価においては、貴重な種についての評価を優先的に実施する。 *
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問19:生態系の評価においては、地域の典型的な生態系への影響を優先的に実施する。 *
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問20:環境影響を評価する際には、環境要素毎に評価し、総合的な評価は実施しない。 *
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問21:事後調査の時期は、原則として、予測の前提とした状況(最大影響や定常状態等)に対応する時期に調査を実施する。 *
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問22:7:事後調査の地点は、原則として、予測地点と同一の地点で実施する。 *
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問23:大気質や水質の事後調査は、原則として一年以上連続的に実施する。 *
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問24:事業実施者が変わる場合においても、事後調査は継承されなければならない。 *
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問25:事後調査は、環境影響評価法では工事中までが義務付けられている。 *
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アセス検定に対するご意見等ございましたら、ご記入ください。
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