学校保健安全法の規定により、「学校において予防すべき感染症」及び「出席停止期間の基準」が定められています。「学校において予防すべき感染症」にり患した生徒は、医師の指示に従い、自宅療養(入院療養)をしてください。
*出席停止により休んだ期間は、欠席扱いになりません。
*虚偽が疑われる場合は、記載された医療機関に確認後、申請を却下する場合があります。
学校HP(保健室):https://www.otsuma-tama.ed.jp/life/infirmary/