車椅子パートナー講師養成講座お申込み
車椅子パートナー講師になるための養成講座のお申し込みフォームです。お申込に際しては、必ず下記より規約を読んでください。このフォームでのお申し込み手続きを持って同意したものとみなします。
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               講師規約
車椅子パートナー講師規約

この規約(以下「本規約」)は、車椅子パートナー事業を統括する青天株式会社(以下「当社」)と、 車椅子パートナー育成講師、ならびに車椅子パートナースペシャリスト育成講師(以下「講師」)との関係に適用し、また講師の心得、規範を明確にしています。青天株式会社 車椅子パートナー事務局(以下「当事務局」)では、講師養成講座申込み完了の時点で、本規約を承認したとみなします。

当社は、円滑な運営のために必要と判断した場合、講師の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の講師規約については、当社のサイト上への掲載、電子メール、Facebookグループ、書面その他当社が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

1章 目的と行動規約

第 1 条 資格認定制度の目的
「車椅子で当たり前に外出できる街づくり」のために、車椅子ユーザーと街の人々がお互いに助け合うことで幸福を育て合う関係作りをひろめるために車椅子パートナーを育成することを目的とする。

第 2 条 行動指針
講師は下記の行動指針への同意を必須とし、行動指針に基づいて行動するものとする。

行動指針
1) 車椅子パートナーの活動を通して、暮らしやすい街を作るための行動をする
2) 自分も人も、等しく大切にする
3)  素直・オープンマインドで、常に学び自己成長できる
4)  よりよい未来を作るための行動をする
5)  自分と人の不完全さを許し、感情に振り回されない
6)  明るく楽天的で、人の幸福を喜べる
7)  すべての人を差別せず、対等に接する
8)  まわりの人や車椅子パートナー受講者にポジティブで幸福な影響を与える
9)  ほかの講師と助け合いながら、講師活動を行う
10)  1~9を実行するよう努力と工夫をする

逆に、講師として相応しくない行動は以下のとおりである。

1) 車椅子パートナーの活動に意味がないと考えている
2) 自分さえよければよいという考えに基づく行動
3) 自らの常識にとらわれ、人の意見に耳を貸さない
4) よりよい未来は誰かが与えてくれるものと、自らは行動しない
5) 感情に振り回され、人や自分を攻撃する
6) 暗く悲観的で、自分や他人の不幸を望んでいる
7) 人を差別することで、自分の利益や安全を守ろうとする
8) まわりの人にネガティブな影響を与える
9) ほかの講師やまわりの人との助け合いをしない
10)  講師資格を取得しても、エバンジェリスト(伝道士)・講師活動を行わない


2章 資格取得

第3章 認定する資格の種類
青天株式会社車椅子パートナー事務局 (以下「当事務局」と称する) の認定している資格は、現在、次の 1と2 である。
1.「車椅子パートナー」資格 : 本資格は、「車椅子パートナー」育成セミナーを受講し、街で困っている車椅子ユーザーを安全にお手伝いできるスキルを有していることを認めたものである。「車椅子パートナー」のエバンジェリストとしての活動を行う上で、必要な知識を有していることを認めたものである。「車椅子パートナー」は 青天株式会社 の認定する資格すべての基本となる資格である。
2.「車椅子パートナー育成講師」資格 : 「車椅子パートナー」のエバンジェリストと「車椅子パートナー」育成セミナー講師、「車椅子パートナースペシャリスト育成研修」のアシスタントを行う上で必要な知識と技能を有していることを認めたものである。
3.「車椅子パートナースペシャリスト育成講師」資格(予定) : この資格は、「車椅子パートナー」のエバンジェリストと「車椅子パートナー」育成セミナー講師、及び「車椅子パートナースペシャリスト育成研修」講師を行う上で必要な知識と技能を有していることを認めたものである。

本規約は、上記資格のうち、2及び3の有資格者に適用する。

第 4 条 資格認定の条件
「車椅子パートナー」に関連する資格認定は、青天株式会社車椅子パートナー事務局の認定を受けた講師が主催する「車椅子パートナー」育成セミナーを修了したことを原則とする。
(2) 講師は「車椅子パートナー」育成セミナーを開催する場合、必ず「セミナー開催届」を 当事務局 に提出し、開催する講座が 当事務局 の定める共通カリキュラムを満たしていなければならない。
(3) 「車椅子パートナースペシャリスト育成講師」は、「車椅子パートナー」に加えて「車椅子パートナー育成講師」の有資格者とする。
(4) 講師は基本的に18歳以上とする。ただし、本人が未成年の場合は、責任は保護者に帰属します。
(5) 講師への連絡は、講師のためのFacebookグループやメッセンジャー、LINE公式等にて行います。そのため、これらのアプリへの参加が必須となります。

第 5 条 資格認定の申請
資格認定を希望する者は、当事務局の認定した車椅子パートナー育成セミナー、並びに講師養成講座の修了、当事務局の定める模擬セミナーに合格し、かつ当事務局の定める必要条件を満たしていなければならない。
資格認定の申請は各セミナー・講師養成講座で案内し、すべての手続きは講師を通して行われる。

第 6 条 資格の認定
当事務局では、講師からの資格認定の推薦に基づき提出された書類などを総合的に審査し、その結果を講師申請者に知らせる。資格を認定した者 (合格者) には資格証を交付し、資格認定者として当事務局データベースに登録する。
(2) 不合格者はその結果を車椅子パートナー育成講師と申請者に通知する。なお、審査の結果資格認定で不合格となり、資格証を発行できない場合でも養成講座の受講料の返金はしない。

第 7 条 変更届
講師は資格申請時に届け出た登録内容に変更があった場合、速やかに事務局に届け出るものとする。
(2)  講師への個別の連絡および通知については、講師のためのFacebookやメッセンジャー又はLINEにて行うものとする。登録内容に基づき連絡されるものとする。変更届の遅延、あるいは不届出による、連絡の遅延等による不利益について当社は責任を負わないものとする。
(3) 当事務局が(2)に定めるSNSにおいて音信不通状態が、正当な理由なく半年以上続く場合は、参加の意思がないものとして退会を求める場合があります。

第 8 条 資格の有効期間と更新
資格の有効期間は、半年間の自動更新とする。更新は、講師と当事務局両方の合意のもとに行われる。更新を希望しない講師は、申し出と同時に、資格者証、バッジ等を全て事務局に返却しなければならない。

第 9 条 資格証の再交付
資格証を紛失した場合は当事務局にすぐに申し出なくてはならない。再交付手数料の納付にて証明書を再発行する。また、申請時に届け出た内容 (氏名、住所等) に変更が生じた場合は、随時届け出なくてはならない。


3章 個人情報

第10条 個人情報の保護
1.講師の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等) は、プライバシー保護のため、全講師がその取扱いには十分注意し、講師以外の第三者 に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を本人と当事務局の許可なく何らかの媒体に公表してはいけません。
 2.当社は、当社が保有する講師の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当社が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第11条 個人情報の取り扱い
車椅子パートナーの業務上、お預かりした個人情報は講師の責任において厳重管理し、車椅子パートナーの管理や顧客管理、販売促進以外での利用を行わない。故意あるいは重大な過失で紛失、外部へ流出するなど、顧客や当社へ損害を与えた場合は講師が保障するものとする。

4章 知的財産権

 第12条 知的財産帰属
当社が創作するすべての著作物(テキスト、パワーポイント、動画、販促物を含む)、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当社に帰属します。

 第13条 知的財産の保護
当社が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当社の事前承認を得る必要があります。
(1)当社が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断での複製、他の媒体への掲載、 第三者への譲渡もしくは売却、または公表を禁止します。
 
5章 講師活動

第 14条 セミナー周知と実施
1) 講師は相互に助け合いながら講師活動を行います。その中には他講師のセミナーの拡散、および可能な範囲での支援が含まれます。
2) セミナー開催日の決定次第、当事務局に届け出を行い、定められた方法で車椅子パートナーの活動として周知・活動を行う
3) 講師が個別で保険に加入しない場合は、決済はストアカを利用する。
第 15条 講師へのサポート
当事務局は、講師、ならびに講師活動について以下のサポートを行います。
(1) 公式テキストの交付
(2) 定期ミーティング(2~3ヶ月毎)
(3) 名刺、販促グッズの販売
(4) 缶バッジの販売
(5) 公式Facebook等での告知
(6) 講師同士の交流の場の提供
(7) 車椅子についてセミナー参加者から個別相談への対応

第 16条 車椅子パートナー育成セミナー受講料
 受講料は本事務局で定められた金額とします。受講料には、テキスト代・会場費・車椅子レンタル代も含めた金額とします。別途、保険料が必要な場合のみ、実費での徴収を可能とします。この場合、募集時に金額を告知するものとします。

第 17 条 紹介料のお支払
(1) 講師が講師養成講座の受講者を当事務局へ紹介した場合には、お礼として一定の紹介料をお支払いします。ただし、事前のOneMoreTeamへの登録が必須となります。
(2) 紹介料のお支払いは、受講者が当事務局に受講料の全額納付と受講が終了した月の月末締め、翌15日までに講師と定めた方法でお支払いいたします。ただし、1回のお支払い金額が3000円以上になるまで繰り越しとします。15 日が金融機関定休日の場合は、翌営業日となります。

 第 18 条 セミナーのキャンセル
(1) セミナー開講の義務とキャンセル・中止の禁止について 講師は、セミナー日程を公開したときは責任を持って、告知した内容の通りにセミナーを開講する義務を負うものとし、当事務局の事前の了承を得ない限り、講師側の理由により、 キャンセル・中止はできないものとします。
(2) 講師が前項に違反して,当事務局の事前の了承を得ていないにもかかわらず,講師側の理由により講座をキャンセル・中止した場合,参加者その他の第三者から何らかの請求等をされた場合には,講師が責任を持って対応するものとし,それにより当社が被った損害については講師が賠償責任を負うものとする。

第 19 条 セミナーに関するクレームや賠償請求
参加者からクレーム、損害賠償請求等の申立てがあった場合、当事務局は講師に対して事前の通告することなくセミナーを取りやめることができるものとします。セミナー中の事故、トラブルなどで参加者に生じた損害については主催者が責任を負うものとします。

第 20 条 損害賠償
 講師が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当社が損害を受けた場合、 当該講師は、当社が受けた損害を当社に賠償することとします。

第 21 条 免責
 当社は、講師に提供するサービスの利用により発生した講師の損害等に対し、当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

6章 禁止行為

第22条 禁止行為
1) 講師は無断で当社の名称及び講師名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、 個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動、宗教への勧誘
2) 犯罪行為その他各種法令に違反する行為および他人に迷惑となる行為
3) 告知内容・本プログラムと異なる内容で講座を開講する行為(価格、内容、日時そのあらゆる 条件を含む)
4) 当社の理念および行動指針から逸脱する行為
5) 参加者・他講師の肖像権やプライバシーを侵害しうる行為(写真撮影、動画配信などを含む)
6) 当事務局への偽名を含む虚偽の申請
7) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為
8) 当社、他の講師または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害、またはそのおそれのある行為
9) 当社、他の講師または第三者を誹謗中傷する情報の流布
10) 当社、他の講師または第三者の名誉または信用を失墜させる行為
11) 本規約に違反する行為


7章 資格喪失

第 23 条 資格の喪失
以下の場合、講師は資格を喪失するものとする。講師が資格を失った場合、講師資格に基づく権利の行使を停止し、その理由の如何に関わらず資格証、名刺、販促品、バッジを当事務局へ速やかに返却するものとします。資格証及び講師に基づく権利は、一切の使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
(1) 退会届の提出をしたとき。もしくは更新を希望しないとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
 (4) その他、当事務局が講師として不適当と判断したとき

 第 24 条 拠出金品の不返還と債務の清算
資格の喪失を含むいかなる場合も、一度払い込まれた拠出金品は返還しません。また、当社に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第 25 条 残存条項
講師資格が停止もしくは喪失した場合であっても、第11条から第14条、第18条から第24条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第 28 条 その他
ここに定めがないものは、全て当事務局に諮って決定するものとする。

 付 則 この規約は 令和2年9月27日より施行する。
 付 則 この規約の変更は 令和3年1月14日より施行する。

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