森髙先生「片麻痺の方の歩行について~立脚後期への介入~」
当セミナーはzoomを使用します。利用者は、Zoom の利用規約等についても同意したものとする。
「Zoom」とは、ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.及び同社の提供するオンライン配信システムをいいます。「Zoomサービス規約」とは、Zoomの使用条件を定めたZoom所定の規約(https://zoom.us/jp-jp/terms.htm)をいいます。
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参加時はミュートでお願いします。
〇講師の先生が話やすい環境づくりのため「画面ON」でお願いします。
〇講義時間は質疑応答を入れて、最大90分までです。
〇資料はありません、当日はメモと筆記用具を用意ください。
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当セミナーについて
当セミナーは2種類になります。
①zoomを使用したオンラインセミナーのみ
②リアルでのセミナー+①のオンラインセミナー
になります。

<内容>
①オンラインセミナー
 日時:6月3日(土)20時~21時半まで
 定員:50名
②リアルセミナー ◀満員御礼(現在①オンラインのみ受付中です)
 6月18日(日)10時~17時
 定員:12名(定員埋まり次第終了)
 場所:脳梗塞リハビリ大阪by松柏苑(大阪府東住吉区)
申込セミナーを選択ください。
お名前(当日参加時、こちらに入力いただいたお名前で参加ください) *
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電話番号(ハイフンなし) *
メールアドレス(※当日参加のzoom IDを送らせていただきます→そのため携帯会社などのキャリアメールはご遠慮ください *
所属施設 *
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経験年数 *
本講習会をどこで始め知りましたか? *
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①オンラインセミナーのみ

②リアルとオンラインセミナーのセット ◀満員御礼(現在①オンラインのみ受付中です)

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以下のオンライン配信セミナー利用規約に同意していただいた方のみ
講習会への参加を受け付けています。
オンライン配信セミナー利用規約
第1条(定義)

本契約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「本契約」とは、本サービスの利用に関する当協会と契約者との間の契約をいいます。
(2)「本規約」とは、オンライン配信セミナーサービス利用規約をいいます。
(3)「その他の規程」とは、当協会サイト上で当社が定める、本規約以外で本契約の内容を定めるその他の規程をいいます。
(4)「当協会」とは、一般社団法人リハビリネット協会をいいます。
(5)「契約者」とは、当 協会  との間で本契約を締結して本サービスを利用する者をいいます。
(6)「利用者」とは、本サービスを現実に利用する者をいいます。
(7)「本サービス」とは、当 協会が提供するオンライン配信セミナーサービスをいいます。
(8)「本セミナー」とは、本サービスにおいて当協会が配信するセミナーをいいます。
(9)「本デバイス」とは、本サービスを利用するための、契約者が管理するPC、タブレット、スマートフォン、その他の当協会所定のデバイスをいいます。
(10)「受講」とは、本セミナーをデバイス上で表示する方法で受講することをいいます。
(11)「講師」とは、本セミナーの講師をいいます。
(12)「Zoom」とは、ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.及び同社の提供するオンライン配信システムをいいます。
(13)「Zoomサービス規約」とは、Zoomの使用条件を定めたZoom所定の規約(https://zoom.us/jp-jp/terms.htm)をいいます。
(14)「発言」とは、契約者が本セミナーを受講中に本サービスを通じて行った音声又はテキストでの発言をいいます。
(15)「本仕様」とは、本サービスのユーザーインターフェース、機能、利用方法、対応端末、対応ブラウザ、対応時間、その他の要素に係る当 協会所定の仕様をいいます。
(16)「当協会サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当協会が運営するウェブサイト(URL)をいいます。
(17)「代金」とは、本サービスを利用するために契約者が支払う、本サービスに係る対価をいいます。
(18)「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。

第2条(適用範囲)

1 本契約は、本契約において当協会と契約者とに適用されます。
2 その他の規程は、本契約の一部を構成するものとします。本契約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本契約が優先して適用されます。

第3条(申込)

1 契約者は、Zoomサービス規約及び本規約の全ての内容に同意した上で、当協会所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
2 契約者は、申込み時に登録する情報が全て正確であることを保証します。当該登録する情報が不正確であることにより契約者に生じる損害について、当協会は一切の責任を負いません。
3 当協会は、当協会所定の基準により、契約者の申込みの可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、その旨を当協会所定の方法で通知します。当協会が当該通知をすることにより、本契約が成立します。
4 当協会は、契約者が以下のいずれかに該当する場合はその申込みを認めないことがあります。なお、当協会は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
(1)当協会所定の方法によらずに本サービスの利用の申込を行った場合
(2)登録する情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)当協会が本サービス以外で提供するサービスに関して、過去に当協会と紛争が生じた者又はその関係者である場合
(6)その他当協会が申込を妥当でないと判断した場合
5 契約者は、第2項で登録した情報に変更が生じた場合は、直ちに当協会所定の方法により、その変更の手続きを行うものとします。これを怠ったことによって契約者が損害を被ったとしても、当協会は一切責任を負わないものとします。

第4条(支払)

1 契約者は、当協会に対し、本サービスの対価として、当協会所定の代金を、当協会所定の支払方法に従って、当協会所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
2 契約者が代金の支払を遅延した場合、本サービスの利用を認めるないことがあります。

第5条(本サービス)

1 本サービスは、契約者がオンラインで配信される本セミナーを本デバイスで受講することを概要とするもので、ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.の提供するオンライン配信システムZoomを利用して提供されます。本仕様の詳細は、当協会が別途定めるものとします。
2 契約者は、利用者をして本サービスを利用させることができます。契約者は、利用者に本規約及びZoomサービス規約の内容を遵守させると共に、利用者の一切の行為が契約者の行為とみなされることに同意し、その責任を負うものとします。
3 契約者は、本契約において、同時に一台の本デバイスでしか、本セミナーを受講することはできません。契約者が、同時に二台以上の本デバイスで本セミナーを受講することは、不正な利用となります。
4 当協会は、本サービスの内容の追加、削除等の変更を、適宜に行うことがあり、契約者は、これを承諾します。
5 契約者は、本サービスに関して、あくまでも当協会の保有するノウハウを学ぶ場を提供するものであることを理解します。当協会は、善良なる管理者の注意義務に従って本サービスを実施する限りの責任を負うものとし、契約者は、本サービスで学んだ当社のノウハウを参考に、自己の責任の下で問題解決に取り組むものとします。また、契約者における上記取り組みの結果について、当協会は何ら責任を負わないものとします。

第6条(再委託)

1 当協会は、当協会の責任において、本サービスの実施の一部を第三者に再委託することができます。
2 当協会は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。

第7条(禁止行為)

契約者は、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当協会が判断する行為をしてはならないものとします。

(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(2)本セミナーを全部又は一部を問わず第三者に提供する行為
(3)本セミナーの録音、録画、撮影、その他複製行為
(4)同時に二台以上の本デバイスで本サービスを利用する行為
(5)本サービスの運営・維持を妨げる行為
(6)本サービスの信用を毀損する行為
(7)Zoomサービス規約に違反する行為
(8)他の契約者又は第三者になりすます行為
(9)契約者と雇用関係又はそれに類する関係にある者以外に本サービスを利用させる行為
(10)当協会が予定していない態様にて本サービス内で宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
(11)犯罪に関連する行為
(12)公序良俗に反する行為
(13)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(14)当協会、他の契約者、又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(15)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(16)前各号の行為を利用者が行うことを看過する行為
(17)その他、当協会が不適切と判断する行為

第8条(知的財産権等)

1 本セミナーを含む本サービスの知的財産権等は、全て当協会、講師又はZoomに帰属します。本契約の締結は、本サービスに関する当協会、講師又はZoomの知的財産権等に関し、オンラインで配信される本セミナーを受講する範囲を超えて、契約者に対して、いかなる権利も許諾するものではありません。
2 契約者が行った発言に係る知的財産権等(著作権法第27条及び第28条に定める権利も含みます。)は、契約者が発言を行った時点で全て当協会に譲渡されます。また、契約者は当該発言に係る著作者人格権を当協会、当協会が指定する第三者に対して行使しないことを同意します。

第9条(第三者の権利侵害)

1 本サービスが第三者の知的財産権等を侵害するものであるとして、第三者との間で紛争が生じた場合、当協会及び契約者は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
2 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当協会に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3 第1項の紛争によって契約者に生じた損害について、当協会は、本契約に定める範囲内で、これを賠償するものとします。ただし、当該紛争が契約者の責めに帰すべき事由により生じた場合、当協会は一切責任を負わないものとします。
4 前項に拘らず、契約者が本条第1項又は第2項に違反した場合、当協会は一切責任を負わないものとします。

第10条(非保証)

当協会は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、契約者が当協会から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当協会は、契約者に対し、本契約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。

(1)本サービス及び本セミナーで得られる情報が最新で正確かつ過不足なく完全であること
(2)本サービス及び本セミナーで得られる情報が契約者の特定の目的に適合し、有用であること
(3)本サービス及び本セミナーで得られる情報が契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること

第11条(中断等)

1 当協会は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当協会が必要と判断する期間、本サービスを変更(講師の変更や本セミナーの開始・終了・所要時間の変更を含み、かつこれに限りません。)、中断、制限又は終了する措置を講じることができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、その場合でも契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
(1)契約者が、本サービスの代金の全部又は一部を未払いの場合
(2)契約者が、第7条(禁止行為)に定める禁止行為を行った場合
(3)前各項の他、契約者が、本規約のいずれかの条項に違反した場合
(4)当協会の事業上の理由、本仕様の変更、システムの過負荷・不具合・メンテナンス、法令の制定改廃、天災地変、停電、通信障害、不正アクセス、Zoomの仕様変更・不具合・停止等により、本サービスを変更、中断、制限又は終了する必要がある場合
2 当協会は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に予告するよう務めます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第12条(不可抗力)

当協会は、システムの過負荷・不具合・メンテナンス、法令の制定改廃、天災地変、停電、通信障害、不正アクセス、Zoomの仕様変更・不具合・停止等、当社の責によらない不可抗力に基づく事由により契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条(個人情報の取扱い)

当協会は、契約者及び利用者の個人情報について、当協会所定の個人情報保護方針に基づき取り扱うものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

1 契約者は、当協会に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当協会は、契約者が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当協会は、直ちに本契約を解除することができます。
4 当協会が前項による解除を行う場合でも、契約者は、本セミナーの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。

第15条(期限の利益喪失・解除)

1 契約者が本契約に違反し、当協会が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当協会は、直ちに本契約を解除することができます。
2 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当協会は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)信用状態が悪化した場合
(2)事業の継続が困難になった場合
(3)実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合
(4)当協会に対する重大な背信行為があった場合
(5)第7条(禁止行為)に違反した場合
(6)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
3 当協会が本条による解除を行う場合でも、契約者は、本セミナーの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当協会はこれを契約者に返還しないものとします。)。

第16条(紛争処理及び損害賠償)

1 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当協会に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
2 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。
3 当協会は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。
4 当協会が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

第17条(契約期間)

本契約の期間は、本契約成立日から、本契約の対象となる本セミナーの配信が終了するまでとします。

第18条(期限の利益喪失・解除)

1 契約者が本契約に違反し、当協会が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当協会は、直ちに本契約を解除することができます。
2 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当協会は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)信用状態が悪化した場合
(2)事業の継続が困難になった場合
(3)実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合
(4)当協会に対する重大な背信行為があった場合
(5)第7条(禁止行為)に違反した場合
(6)その他、当協会が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
3 当協会が本条による解除を行う場合でも、契約者は、本セミナーの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当協会はこれを契約者に返還しないものとします。)。

第19条(解約)

契約者は、本契約成立後といえども、いつでも本契約を解約することができます。その場合でも契約者は、本セミナーの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。

第20条(連絡)

1 当協会から契約者への連絡は、書面の送付、電子メール若しくはチャットの送信、又は当社サイトへの掲載等、当協会が適当と判断する手段によって行うものとします。当該連絡が、電子メール若しくはチャットの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に送信された時点で契約者に到達したものとします。
2 契約者から当協会への連絡は、当協会所定の問合せ窓口宛に行うものとします。当協会は、当協会所定の問合せ窓口以外からの問い合わせについては、対応を行う義務は負いません。

第21条(完全合意)

本規約は、本契約に関連する当社及び契約者の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び契約者間でなされた本契約に関連するいかなる口頭又は書面による合意も、全て本規約に取って代わられます。

第22条(規約の変更)

1 当協会は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当協会は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の2週間前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当協会サイトに掲載、又は契約者が申込時に登録する情報に登録されている宛先に対して通知を送信することにより、これを周知します。
3 契約者が本規約の変更を同意しない場合、第19条(解約)の定めに従い、本契約を解約するものとします。契約者が、変更の効力発生日までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。

以上

2023年1月20日 制定

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