<領収書の原則不発行について>
民法486条で「弁済(支払)したものは、弁済を受領した(販売)者に対して受取証書(領収書)の発行を請求できる」と定められています。
この条文および判例等に基づき、直接の金銭のやり取りではないクレジットカード決済は、信用の取引であるため、領収書の発行義務はありません。
なお、クレジットカード決済につきましては収納会社であるStripe(ストライプジャパン株式会社)より領収書がご決済完了時にメール送信されます。個別インボイス等では、ご決済完了時にはメール送信されませんのでご了承くださいませ。
また、銀行振り込みで代金を支払う銀行振込決済の場合、振り込み明細書が領収書の代わりとして使用されます。
したがって、クレジットカード決済および銀行振込決済については原則として領収書の発行を行いません。
例外的に銀行振込決済の場合は、ご依頼があった場合に限り、領収書の発行をいたします。
その際には、但し書き欄に「〇月〇日商品代金の銀行お振込分」との記載をいたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
有限会社アゼックス 仲元 さとる