次の(1)(2)どちらにも該当し、かつ(3)の項目に該当する者
(1)指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、
委託相談支援事業所又は基幹相談支援センター(以下「相談支援事業所等」という。)において、現に相談支援専門員として従事している、又は、1年以内に従事する予定がある者。
(2) 研修で使用できる、障害児者支援の事例がある者。
①平成20年度の相談支援従事者補完研修(以下「補完研修」)修了者又は平成20、平成25年度の相談支援従事者初任者研修(以下「初任者研修」)修了者で平成30年度までに相談支援従事者現任研修(以下「現任研修」)を修了した者。
②平成30年度の初任者研修修了者で令和5年度までに現任研修を修了していない者。
(3) 令和6年度末に相談支援専門員の資格が失効する者。
①平成21、26年度の初任者研修修了者で平成31年度(令和元年度)までに現任研修または相談支援従事者主任研修(以下「主任研修」)を修了した者。
②平成31年度の初任者研修修了者で令和5年度までに現任研修を修了していない者。