以下のような場合は出展対象外とします。
1) 監督官庁から営業許可等の取消、停止処分を受けている団体等。
2) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所などの代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に規定する暴力団をいう。)または同法第2条6号に規定する暴力団員である団体等。
3) 役員等が暴力団または暴力団員を利用するなどして社会的に非難される行為をおこなっているもしくは関係を持っている団体等。
4) 出展内容に関わらず選挙・選挙運動、政党運動もしくは宗教運動を目的とする場合。
5) その他、ネズミ講、マルチ商法その他これに類する内容や施設を既存するおそれがある内容の場合。