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(目的)
第1条
一般社団法人がんと働く応援団(以下「当団体」という。)の役員、従業員およびすべての会員(以下「当団体構成員」という。)は、当団体の活動を実施するにあたり以下の事項を遵守する。
1.当団体の方針を尊重し、理事会の決定を理解したうえで担当理事を支え、 他の当団体構成員と協調して活動に精励すること
2.当団体に対し、虚偽の届出または報告を行わず、また事実を隠さずに届出をし、報告を怠らないこと
3.自己の団体内の権限を超えて専断的なことを行わないこと。但し、緊急やむを得ない場合には、適切な措置を講じ、事後速やかに理事に報告し、承認を得ること
4.活動にあたり、定められた時刻を厳守すること
5.天災事変発生のおそれのあるときは、当団体リスク管理規定に準じ行動するとともに、その被害を最小限度に止めるよう迅速適切な措置を講じること
6.当団体以外の団体又は機関等の求めに応じ取材、講演、又は執筆等を行う場合には、あらかじめ担当理事の許可を得ること
(風紀・秩序に関する遵守事項)
第2条
当団体構成員は、活動にあたり風紀秩序に関する次の各号を守らなければならない。
1.暴行、脅迫、傷害、監禁、賭博、窃盗、器物の破壊等の不法行為又は、喧嘩、流言、落書その他風紀秩序を乱し、あるいは他人の活動を妨害するような行為をしないこと
2.暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会勢力との関係を有しないこと
3.団体内の地位を利用して不正に当団体の資金を消費しないこと
4.当団体の施設、什器、機器、備品、文書等(電子データを含む)は慎重丁寧に取り扱い、紛失、破損又は汚濁したときは、直ちにそのことを担当理事に報告すること、および、当団体の許可なく業務外の目的で、これらを使用しないこと
5.当団体を欺き、または損害を与えまたは与える可能性のある行為をしないこと
6.私的事由により当団体の風紀・秩序を著しく乱し、当団体の活動遂行に支障を及ぼす行為をしないこと
7.前各号のほか、この規則及び当団体の規程、マニュアル、その他の通達、通知事項に違反しまたは違反する可能性のある行為をしないこと
(物品の持ち出しの禁止)
第3条
当団体構成員は、当団体の所有に属する商品、金銭、備品、電子ファイル、帳簿等一切の物品を許可なく私用に供したり、当団体の外部に持ち出したりしてはならない。
(信用体面の維持)
第4条
当団体構成員は次の事項を守り、当団体の内外を問わず品位を保ち、当団体の信用又は体面を傷つけるような行為を行ってはならない。
1.当団体及び他人の信用、名誉又は品位を失墜させる恐れのある行為を行わないこと
2.当団体の内外を問わず刑法に触れ、又は社会的に非難されるような不道徳な行為を行わないこと
3.当団体内の構成員等及びその家族、さらには関係先及びその家族のプライバシーにかかわる情報を口外しないこと
4.その他当団体の信用又は体面を傷つけないこと
5.前各号の他、当団体の活動のために適切でないと当団体が認める事項を行わないこと
(業務権限の私的利用の禁止・利益相反行為等の制限)
第5条
当団体構成員は、活動上又は活動上与えられた地位や権限を利用して、自己の利益を図り、又は金額の多寡を問わず、不当に金銭その他の金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為をしてはならない。
(2) 当団体構成員は、原則として、次に掲げる行為(以下「利益相反行為等」という。) を行ってはならず、やむを得ない理由により次に掲げる行為をしようとする場合には、次項の規定に従って、理事会の承認を受けなければならない。
1. 自己又は第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引
2. 自己又は第三者のためにする当団体との取引
3. 当団体がその構成員等の債務を保証することその他その構成員等以外の者との間における当団体とその構成員等との利益が相反する取引
(3) 当団体構成員が前項に規定する行為をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
1. 当該行為をする理由
2. 当該行為の内容
3. 当該行為の相手方・金額・時期・場所
4. 当該行為が正当であることを示す参考資料
5. その他必要事項
(4) 前項の承認後、前項に示した事項について変更が生じた場合は、第 2 項に規定する行為を行う前に改めて理事会の承認を得るものとする。
(5) 第 2 項に規定する行為をした当団体構成員は、その行為後、遅滞なく、その行為について第 3 項に規定する事項を理事会に報告しなければならない。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第6条
セクシュアルハラスメントは、当団体構成員等の働く意欲を阻害し、団体の秩序を乱し、団体の環境を悪化させるものであり、当団体構成員はいかなる形でもセクシュアルハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。
(2) セクシュアルハラスメントとは、相手方の望まない性的言動により、円滑な団体活動を妨ぎ、活動環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為をいう。
(3) 前項の活動環境とは、当団体構成員が団体活動を遂行するすべての場所をいい、また、活動時間内に限らず、実質的に活動の延長とみなされる時間を含むものとする。
(4)セクシュアルハラスメントを防止するため、次に掲げる各号に違反してはならない。また、自己、第三者を問わず各号のいずれかに違反する行為を認めた場合は速やかに担当理事に報告しなければならない。
1. 人格を傷つける、あるいは品位を汚すような言葉遣いをすること
2. 性的な関心の表現を業務行為に混交させること
3. ヌードポスターや卑猥な写真・絵画類等を見ることの強要や配布、掲示等をすること
4. 相手が返答を窮すような性的な冗談やからかい等をすること
5. 相手が拒絶・抗議したにもかかわらず交際を迫ったり、食事などに執拗に誘ったり、電話・FAX・電子メール・手紙などで執拗に通信すること
6. 当団体内及び取引先等に他の構成員等についての性的な噂を流布すること
7. 性的な経験談を相手の意に反して話したり訊いたりすること
8. 性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制猥褻行為を行うこと
9. 相手が不快感を表明しているのに身体の箇所を注視するなどの性的関心を示すこと
10.その他相手方の望まない性的言動により円滑な職務の遂行を妨げると判断されるもの
11. 性的役割分担意識に基づく職務、業務の分担を行うこと
12. その他前号に該当する行為を行うこと
(パワーハラスメントの禁止)
第7条
パワーハラスメント(同じ団体で活動する者に対して、活動上の地位や人間関係などの団体内の優位性を背景に、活動の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は団体環境を悪化させる行為をいう。以下同じ)は、心身の健康や団体の士気を低下させる行為であり、当団体構成員はいかなる形でもパワーハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。
(2) 当団体構成員はパワーハラスメントを防止するため、次に掲げる各号に違反してはならない。また、自己、第三者を問わず各号のいずれかに違反する行為を認めた場合には速やかに担当理事に報告しなければならない。
1. 暴行・障害等身体的な攻撃を行うこと
2. 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
3. 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
4. 活動上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等を行うこと
5. 活動上の合理性なく仕事を与えないこと
6. 私的なことに過度に立ち入ること
7. その他前号に該当する行為を行うこと
(各種ハラスメントの禁止)
第8条
当団体構成員は、いかなる形でも団体環境を悪化させる嫌がらせ行為(以下「各種ハラスメント」という)を行ってはならない。
(2) 各種ハラスメントとは、団体環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為をいう。
(3) 各種ハラスメントとは、上記に記載するハラスメント以外のマタニティハラスメントやモラルハラスメント等、これらに準ずるものであって、団体環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為をいう。
(相談窓口の設置)
第9条
当団体構成員は、セクシュアルハラスメント等、各種ハラスメントを受けた場合には、監事に相談することができる。また、監事は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するものとし、申立人がその後も被害を受けないように処置しなければならない。
(2)前項における相談、調査への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な取り扱いは行わない。
(3)当団体構成員は、前項による調査への協力を求められた場合には、これに誠意をもって協力するものとする。
(4)当団体構成員は、ハラスメントに関する苦情・相談等の情報に関し、知り得た情報をみだりに第三者に漏洩してはならない。
(秘密保持の誓約)
第10条
当団体構成員は当団体の内外を問わず、加入中又は退会等した後においても活動上の秘密事項のほか、当団体、当団体構成員の不利益となる事項及び当団体が保有する個人情報(個人番号を含む。)を当団体の許可なく、開示、漏洩又は、使用してはならない。また、次の各号については特に注意を払い、また雑談などから外部の人に察知されないように十分に気を配らなければならない。
1. 当団体の団体情報
2. 当団体の財務情報
3. 当団体の事業情報
4. 当団体の学術情報
5. 当団体の技術・ノウハウ情報
6. その他これらに準ずる一切の情報
(2) 当団体構成員は、機密と指定された情報につき、担当理事の許可なく、ダウンロード、コピー、プリントアウト、複製、撮影、パソコンやネットワークでのデータ送信、又は外へ持ち等をしてはならない。
(3) この法人は当団体構成員の不誠実行為に対して、差止請求、廃棄除去請求、損害賠償請求、信用回復請求を行うことがある。
(パソコン等の使用)
第11条
当団体構成員は、パソコン等の使用にあたっては、次の各号を遵守しなければならない。
1.当団体構成員は、付与された ID やパスワードがある場合、その管理を厳重にし、当団体の許可なく、第三者に漏らさないこと。
2.重要な電子データ、ネットワークシステムなどを破損させた場合、必ず担当理事に報告すること
3.当団体の許可の無い社内における写真・動画撮影や録音、及びそれに類する記録行為を行わないこと
(2) 退会等する時には、許可なく、業務に起因して作成した重要な電子データ等を自らの判断で削除してはならない。
(3)故意又は重大な過失により、パソコンのハード機器や重要な電子データ等を破損、若しくは紛失した者に対して、当団体は損害賠償請求を行うことがある。
(SNS利用制限)
第12条
インターネットのブログ、SNS、掲示板等に当団体・関係先等の機密、機密性ある情報、営業秘密、構成員等の個人情報等を開示、漏洩、提供したり、誹謗、中傷をしてはならない。
(2) 当団体構成員がソーシャルメディアを利用して当団体に関係する情報、その他の情報を発信する場合には、当団体及び関係先等の秘密情報を漏洩したり、当団体の信用を損なう内容、誤った内容、または第三者に精神的苦痛を与えたり、誤解を招きかねない情報を発信してはならない。
(内部通報)
第13条
当団体は、当団体における組織的又は個人的な法令違反等の不正行為等について、当団体構成員並びに当団体の関係事業者及びその構成員等からの相談・通報を受けるため、その窓口を設置する。
(2) 当団体の当団体構成員(退会者を含む)は、当団体において法令違反等の不正行為等が現に行われ、又は行われようとしているのを知ったときは、直ちに前項に定める窓口に相談又は通報を積極的に行うよう努めるものとする。
(活動規律違反)
第14条
当団体構成員が本章に定める規程に違反する言動を行った場合には、理事会にてその後の対処を検討し決定する。
(改 廃)
第15条
この規則の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規則は、2023年3月28日から施行する。(2023年3月28日役員会決議)