2021年度ごきげんガーデン申し込みフォーム
下記のフォームにご記入ください。
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代表者お名前 *
ご連絡先(電話番号)
ご住所
代表者以外の登録者(2名様まで)
※代表者以外の登録者に関して
1エリアに複数のご家族やご友人で参加することができます。2名までとさせて頂きます。中学生以下のお子様は数に含まれませんが、主に参加されるお子様がいらしゃいましたら、お名前をご記入し(子)とお書きください。
ご希望の担当エリア *
A~Dブロックをお選び頂き、こちらで決めさせて頂きます。
ご希望エリアのご要望(芝生沿い、道路側、ビニールハウスの近くなど)※申し込み状況によりご要望に沿えないこともあります。ご了承くださいませ。
ご参加は何年目でいらっしゃいますか?※3年参加された方は、4年目から「シニアメンバー」として、講習会の際は、他の参加者にガイドやサポートをする役割がございます。
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参加者で集まり作業する日程はこちらです。
Facebookまたはラインのグループに参加できますか? *
Facebookの登録をされている方で参加できる方は、下記のページからメッセージを送信して下さい! 件名は「ごきげんガーデングループ参加希望」でお願い致します。
最後のご質問です。下記の利用規約に同意して頂けますか? *
2021年度ごきげんガーデン利用規約
 (目的)
第1条 この契約書は、農園主であるNPO法人つくばアグリチャレンジ(以下「甲」という)が地域コミュニティ農園利用、運営に関し必要な事項を利用者(以下「乙」又という)に対して定めるものである。

(対象農地)
第2条 本契約の対象となる農地(以下「対象農地」という)は、10m×4.5mの担当エリアと共有エリアとする。

(農作業の実施等)
第3条 乙は、甲が対象農地において行う耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
2 乙は、農作業の実施に関し甲の指示があった時は、これに従わなければならない。
3 乙は、対象農地における農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
4 農作業に必要な種子、苗、農機具、資材等は甲が予算の範囲内で用意する。
5 甲の責めに帰すべき事由により対象農地における収穫物が皆無であるか、または著しく少ない場合には、乙は甲に対して、その損失を補填すべきことを請求することができる。

(利用料金)
第4条 対象農地の利用料金は年間利用料30,000円(税抜)とする。※税込み32,400円(8%税)
2 乙は、利用料金を2回目の集まりに参加するまでに、現金にて年間利用料を甲の担当職員に支払わなければならない。

(契約期間)
第5条 本契約の期間は、初回日(4月)から翌年の1月中旬までの約10ヵ月とする。

(契約の解除)
第6条 次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。
(1) 乙が契約の解除を申し出たとき
(2) 乙が契約に違反したとき
(3) 乙が2カ月間、担当エリアの栽培管理を行なわなかったとき


第7条 契約が解除されたときは、乙が既に収めた料金は還付しない。
ただし、次の各号に該当するときは、甲はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 乙の責めに帰すべきでない理由により農作業ができなくなったとき
(2) その他甲が相当な理由があると甲が認めたとき

(運営方法に関して)
第8条 農園の運営に関しては役割を決め、話し合いを通して行うものとする。
集まりの日には毎回、話し合いを行うものとする。話し合いの際には、乙の中から司会進行をするファシリテーターを設け、書記を2名以上設ける。
3 3年間の経験を持つ乙は、他の参加者をガイド、サポートするシニアメンバーとなる。
4 乙は、ファシリテーターを中心として、作付けする野菜、集まりの日程、種苗、資材の購入の提案、農園で起こった問題の共有と改善方法の検討、イベントの企画・運営などに関して話し合いを行うものとする。
5 話し合いの際は、議事録を残し、甲の担当職員と共有するものとする。
6 話し合いにおいては、甲の事務所1階を利用できるものとする。
7 乙同士、及び乙と甲の連絡は、主にメール、Facebookグループ、LINE、そしてハウス内の掲示板で行う。操作が難しい利用者の方に対しては、やり方を教える。
(農園の活動内容に関して)
第9条 主な乙が体験できる活動を次の各号に記す。
(1)参加者が集まり作業する日程は原則、土曜日の午前に開催し、雨などの場合は日曜に開催する。
   週末が連日雨の場合は、翌週の週末に実施とする。
(2)乙の作付け作業は、代行の依頼があった場合に限り、乙と甲の担当職員が共同し平日に実施する。
(3)乙からの要請により、必要な種苗、資材等を予算の範囲内で、甲の担当職員が購入し、準備する。購入内容に検討が必要な場合は、甲の担当職員が乙のファシリテーター、シニアメンバーと話し合い設ける

第10条 本契約書に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定める。

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