会員規約
この規約は、定款に定める事項のほか、当法人における会員の種別等の内容を定める。
第1条 会員種別
この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人及び団体(定款第6条)
(2)その他の会員 総会が別に規則において定めた会員
呼称をチアメンバーとする。
第2条 正会員の地位
(1)正会員は、特定非営利活動促進法上の社員としての地位を有する。(定款第6条)
(2)正会員は、総会において議決に加わり、 当法人の基本的意思決定に参与する。(定款第22条・第23条)
(3)正会員は、当法人の事業全般について情報提供を受け、その活動に参加することができる。
第3条 会員の特典
(1)会員は、当法人が主催する勉強会、その他イベント等に会員価格で参加することができる。
(2)会員は、会員限定のイベントに参加することができる。
(3)会員は、会員限定のオンラインコミュニティなどで、情報提供を受けることができる。
第4条 入会金、年度会費
会員は、定款、本規約および総会決議に従い、入会金および年度会費を納入する義務を負うものとする。団体の場合は、第3条で定めた特典を受けられる人数は、1口2名までとし、何口でも加入可能とする。
(1)正会員 個人 (入会金)10,000円、(会費)10,000円
団体 (入会金)20,000円/1口、(会費)50,000円/1口(年間)
(2)その他の会員(チアメンバー)
個人 (入会金)3,000円、(会費)5,000円
団体 (入会金)10,000円/1口、(会費)20,000円/1口(年間)
第5条 入会成立
入会は、入会申込書と第4条に定める入会金及び年度会費の入金を当法人が確認したときに成立する。
第6条 会員資格の有効期間
会員資格の有効期間は、当法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。年度会費を指定期限日までに納入することにより、その資格は継続されるものとする。
第7条 会員の資格の喪失(定款第9条)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第8条 退会(定款第10条)
会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
第9条 除名(定款第11条)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第10条 拠出金品の不返還(定款第12条)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(附則)
本規約は2017年9月8日を持って実施する。
本規約は2024年3月28日を持って改正された。