第5講 受講確認テスト
本テストは受講者の皆様の習熟度の確認のために実施いたします。あくまでも講義を聞いていればわかる問題となりますので、問題に対する詳しい解説はございませんが、その点はご了承ください。
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不動産の所有権に対する差押えについては、登記簿の権利部(甲区)に登記される。
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株式会社の登記簿に「株式の譲渡制限に関する規定」の記載があるのは公開会社でない会社(非公開会社)である。
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建物の登記の表題部に記載されている所在と住居表示(住所)は必ず一致している。
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インターネット登記情報提供システム」で取得することができる「登記情報」には登記官による認証(証明)は付されない。
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動産の譲渡担保の対抗力について、動産譲渡登記をすることにより占有改定による引渡しに優先する。
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