日本犯罪社会学会 院生会員会費免除のお知らせ
日本犯罪社会学会会則第20条において、院生会員(大学院に在籍し、かつ常勤の職を有しない者)の会費は、当該会員の申請により,理事会の定めるところによると定められています。
(参考:日本犯罪社会学会会則
http://hansha.daishodai.ac.jp/rule/index.html)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、大学院生が経済状態の悪化によって研究継続が困難になる可能性を考慮し、日本犯罪社会学会理事会は、院生会員に対し、2020年度、2021年度に引き続き、2022年度の学会費を免除することを決定しました。
該当する会員で、免除の適用を申請される方は、このフォームで必要事項のご連絡をくださるようお願いいたします。申請期限は2022年9月24日(土)です。
学会事務局では、当該年度において院生会員に該当するかどうかを確認することができません。そのため、ご連絡がなければ、未納であるか免除対象であるかを判別することができません。未納扱いとなった場合、機関誌の発送ができません。また、翌年度以降の会費請求で二重請求してしまうこととなります。そのため、下記フォームからご連絡をいただけますようお願いいたします。