東京土地家屋調査士会会員に対して異議の申立てを行う場合には,所定の様式に必要事項をご記入いただき,当会に郵送又は持参によりご提出いただくようお願いしております。
所定の様式は,下記の「1」~「5」の情報をご入力いただいたのち,「送信」ボタンをクリックいただくと,ダウンロードURLが表示されます。
また,当会会員に対する異議の申立てに当たっては,以下の事項につき,ご理解と同意をいただけますよう,お願い致します。
【当会会員に対する異議の申立てに当たり事前にご理解いただく事項】
当会において,調査,調査結果を受けての指導もしくは注意又は勧告が行えるのは,当会会員に限られます。
当会において行える指導もしくは注意又は勧告は,原則,土地家屋調査士法もしくは同法施行規則又は当会会則もしくは日本土地家屋調査士会連合会会則に違反している行為が対象となりますので,「境界を業務完了以前の状況に戻して欲しい」,「会員が思い通りに業務を進めてくれない」等のことへの指導もしくは注意又は勧告は行なえません。
当会会員に対して懲戒処分を求められたい場合には,東京法務局に手続き方法をご確認ください。
当会では異議申立書をご提出いただいた後,然るべき部署にて内容を精査のうえ,被申立会員の調査を実施いたします。また,被申立会員への調査に当たっては,ご提出いただいた異議申立書や参考資料を被申立会員に開示いたします。
被申立会員の調査は事件ごとに期間が異なり,1年以上の期間を要する事件もあります。
被申立会員の調査結果については書面をもってお申立いただいた方に回報いたしますが,調査の過程や経過等はお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
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本件問合せ先:
東京土地家屋調査士会 事務局(総務担当職員まで)
住所:〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
電話:03-3295-0587