市街化調整区域における集会所の開発許可に関する調査
貴市町村において、市街化調整区域における集会所の建築について、どのような基準で開発許可を扱っているか、下記についてご回答願います。
 ただし、本設問における「集会所」からは下記に該当するものを除外します。
(1)都市計画法第29条第3号で許可される社会教育法上の「公民館」
(2)都市計画法第29条第4〜11号のいずれかで許可される建築物
(3)都市計画法第43条各号のいずれかで許可される建築物

 設問は問1〜問4まであります。各問でcまたはdと回答した場合はその「判断基準」をご記入いただきます。都市計画法第34条第14号に係る基準(いわゆる「提案基準」)を根拠とした回答となる場合など、ファイルの添付が必要な場合は、メールでご送付くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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宮城大学事業構想学群 准教授 小地沢将之

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問1 貴庁では、概ね小学校区や中学校区単位で設置され、かつ社会教育法上の「公民館」に当たらない「地区センター」「コミュニティセンター」に相当する公共施設はどのように扱っていますか。選択肢a〜fから1つを選んでください。 *
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