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2021直前講義(ミニテスト)9
再開発法(1権利変換計画)11問 (11点満点)
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[No.1] 都市再開発法第110条、同法第111条によらない原則型の権利変換計画を行う場合、従後の価額等の算定基準等に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。02-38
1 point
1. 施設建築敷地の地代の概算額は、近傍類似の土地の価額を参酌して定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額で定めなければならない。
2. 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額の概算額は、事業に要する費用及び施行認可等の公告から30日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又はそれらに関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
3. 施設建築敷地の価額の概算額は、宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の整備に要する費用を合計した額(当該敷地価額)以上であり、かつ基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権価額を当該敷地価額より控除した額で定めなければならない。
4. 施設建築敷地の地代及び施設建築物の一部を賃貸する場合の標準家賃の概算額を算定する際の管理事務費は、施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。
[No.2]権利変換計画における、床面積が過小となる施設建築物の一部の処理に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。02-41
1 point
1. 過小な床面積の基準を定める場合には、市街地再開発審査会の議決又は審査委員の過半数の同意が必要である。
2. 過小な床面積の基準を定める場合には、人の居住の用に供される部分の床面積の基準は、30平方メートル以上50平方メートル以下でなければならない。
3. 床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとするために、床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることはできない。
4. 過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部になるため借家権が与えられない者に対して、施行者は、特に必要があるときは施行者に帰属する施設建築物の一部を公募によらずに賃借させることができる。
[No.3] 組合施行の市街地再開発事業における審査委員に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。01-35
1 point
1. 審査委員の選任は、総会の特別議決事項として議決しなければならない。
2. 審査委員の任期は、市街地再開発組合解散総会までの任期とすることができる。
3. 都市再開発法第110条(全員同意型)による権利変換計画を定める場合、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
4. 権利変換計画の審査委員の同意は、審査委員及び事業関係者が毎回一同に会して審査委員会を開催して進める必要はない。
[No.4]組合を設立しようとする者は、都道府県知事及び市町村長に対し、市街地再開発事業の準備のために、市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
1 point
〇
×
[No.5]独立行政法人都市再生機構は、参加組合員になることができるが、地方公共団体は、参加組合員になることができない。
1 point
〇
×
[No.6]権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならないが、個別利用区内の宅地に関しては特に定めがない。
1 point
〇
×
[No.7]都市再開発法第110条(全員同意型)によらない権利変換計画により施行者が取得した保留床の管理処分に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか26-33
1 point
1. 施行者が取得した保留床の処分は、建築工事完了の公告があった日の後でなくてはならない。
2. 第一種市街地再開発事業の施行者である再開発会社の株主又は社員がその住居又は業務の用に供するために特に必要な場合には、公募によらず賃貸し、又は譲渡することができる。
3. 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するために必要な場合は、公募によらず賃貸し、又は譲渡することができる。
4.一旦、保留床の賃貸又は譲渡の公募を行ったものの全保留床が処分できなかった場合、その後残った保留床を処分しようとするときは、必ずしも公募による必要がない。
[No.8]都市再開発法第110条及び同法第111条によらない原則型の権利変換において、借家権の取得を希望する者(以下、借家人という)に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。25-40
1 point
1. 施行者は、建築物の所有者(以下、家主という)に与えられることとなる施設建築物の一部について借家権が与えられるように定めなければならない。
2. 家主が転出した場合、施行者は、施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。
3. 施行者は、過小な床面積の基準に照らして、床面積が著しく小である施設建築物の一部について借家権が与えられないように定めることができる。
4. 家主と借家人は、家賃その他の借家条件について事前に協議し、施行者に届け出ておかなければならない。
[No.9]市街地再開発事業の権利変換計画の手続に関する記述で、誤っているものは次のうちどれか。25-41
1 point
1. 組合は、都市再開発法第111条(地上権非設定型)による権利変換計画を定めようとするときは、当該権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2. 特定事業参加者が施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有しない場合、当該特定事業参加者は、権利変換計画の縦覧期間内に意見書を提出することができない。
3. 組合は、意見書の提出があったときはその内容を審査し、採決すべきか否かを審査委員会の過半数の同意を得て決定する。
4. 施行地区内の土地所有者が提出した従前資産評価に関する意見書が採決されなかった場合、その土地所有者は採決しない旨の通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
[No.10]組合施行の市街地再開発事業において、都市再開発法第111条(地上権非設定型)に基づく権利変換を定める場合の記述で、明らかに誤っているものは次のうちどれか。24-43
1 point
1. 組合の定款により定められた参加組合員に対し、建築施設の部分が与えられるように権利変換を定めなければならない。
2. 従前の借家人に対し、権利床を所有させる権利変換計画を定めることができる。
3. 施行区域内において、従前の建築物を住宅として利用していた宅地及び建築物の所有者に対し、建築施設の部分として店舗を与える権利変換計画を定めることができる。
4. 施行地区内の一つの宅地及び建築物の所有者に対し、建築施設の部分を複数与えるように権利変換計画を定めることができる。
[No.11]組合施行の場合には、施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が7人以上でなければ市街地再開発事業の施行はできない。
1 point
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