特定技能外国人雇用検討 43の質問(受入機関 共通編)
特定技能外国人の雇用の可能性を、受入れ機関に共通する適合性の観点から検討します。
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問1【社会保険】健康保険・厚生年金保険に加入し、雇用者の被保険者資格手続きと保険料を適切に納めている。 *
問2【労働保険】労災保険・雇用保険に加入し、保険料を適切に納めている。 *
問3【紹介業者】雇用契約の斡旋者は、職業紹介業の許可を受けた者である。(斡旋でない雇用契約では「はい」とします。) *
問4【納税①】 源泉所得税、復興特別所得税、法人税、消費税等、法人住民税を納付している。 *
問5【納税②】 特定技能外国人から徴収した個人住民税を所属機関が適切に納付している。 *
問6【非自発的離職者発生】 雇用契約締結前1年間以降に、同種業務の従事者を離職させていない。(定年、自己都合、正当理由有期満了者、重大理由解雇、を除く。) *
問7【行方不明者発生】 雇用契約締結前1年間以降に、所属機関の責めに帰す行方不明者を発生させていない。 *
問8【欠格事由①】 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者はいない。 *
問9【欠格事由②】 入管法又は労働法令に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者はいない。 *
問10【欠格事由③】 暴力団関係法令、刑法等に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者はいない。 *
問11【欠格事由④】社会保険/労働保険の各法に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者はいない。 *
問12【欠格事由➄】精神機能障害により必要な認知、判断、意思疎通を適正に行うことができない者はいない。 *
問13【欠格事由⑥】破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者はいない。 *
問14【欠格事由⑦】技能実習で実習認定の取り消しを受け、当該取消の日から5年を経過しない者はいない。(取り消された法人の役員を含む。) *
問15【欠格事由⑧】技能実習で実習認定の取り消しを受けた法人で、当該取消事由発生時に当該法人の役員であった者で、当該取消の日から5年を経過しない者はいない。 *
問16【欠格事由⑨】雇用契約締結前5年前以降に、以下の画像に貼った行為をした者はいない。(右クリックで画像を拡大表示して確認してください。) *
問17【欠格事由⑩】暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者はいない。 *
問18【欠格事由⑪】未成年者であって、この法定代理人が前問いの①~⑩の欠格事由に該当する者はいない。 *
問19【欠格事由⑫】暴力団員等が当該所属機関の事業活動を支配していない。 *
問20【文書管理体制①】国籍/地域、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号、外国人雇用状況届出の届出日、が記載された特定技能外国人の名簿を作成することとしている。 *
問21【文書管理体制②】活動(就労)場所(派遣の場合は派遣先の氏名又は名称及び住所)、従事した業務の内容、雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者)に関する内容、雇用保険及び労災保険の摘要状況、健康保険及び厚生年金保険の状況、安全衛生(労災、健康診断を含む)の確保状況、受入れに要した費用の額及び内訳、支援に要した費用の額及び内訳、休暇の取得状況(一時帰国休暇の状況を含む)、行政からの指導又は処分に関する内容が記載された特定技能外国人の活動状況に関する帳簿を作成することとしている。 *
問22【文書管理体制③】雇用契約書、雇用条件書が作成されている。 *
問23【文書管理体制④】待遇に関する事項が記載された書類(賃金台帳等)を作成することとしている。 *
問24【文書管理体制➄】出勤状況に関する書類(出勤簿等)を作成することとしている。 *
問25【文書管理体制⑥】問19~問23の書類を、活動する事業所に雇用契約終了後一年以上備え置くこととしている。 *
問26【文書管理体制⑦】支援状況に関する文書(管理簿)を作成し、活動する事業所に雇用契約終了後一年以上備え置くこととしている。(「登録支援機関」に委託する場合は、登録支援機関が実施。) *
問27【保証金徴収・違約金契約①】当該外国人と社会生活上密接な関係者が、他者との間で保証金徴収・財産管理・雇用契約不履行に係る違約金契約その他、金銭・財産を不当に移転予定する契約はしていない。 *
問28【保証金徴収・違約金契約②】事前ガイダンスで、当該外国人が十分に理解できる言語で問27に関する説明をしている。 *
問29【支援に関する費用負担の説明①】 当該外国人に必要な各種支援に係る費用(登録支援機関への委託費用を含む)を、直接間接を問わず当該外国人に負担させることとしていない。 *
問30【支援に関する費用負担の説明②】 事前ガイダンス、生活オリエンテーションで当該外国人が十分に理解できる言語で上記①の説明をしている。(「登録支援機関」に委託する場合は、登録支援機関が実施。) *
問31【労災保険体制①】労災保険の適用事業所の場合、保険関係成立の届出が適切になされている。(労災保険の適用事業所でないときは「はい」を選択。) *
問32【労災保険体制②】暫定任意適用事業所である「農林水産関係の事業所」の場合、労災保険の代替措置として労災保険に類する民間保険に加入している。(該当しない場合は「はい」を選択。) *
問33【労災保険体制②】暫定任意適用事業所である「農林水産関係の事業所」の場合、労災保険の代替措置として労災保険に類する民間保険に加入している。(該当しない場合は「はい」を選択。) *
問34【雇用契約継続履行体制】 事業を安定して継続し、雇用契約を確実に履行しうる財政的基盤を有している。 *
問35【報酬支払体制①】 預金口座又は貯金口座への振り込みによる支払方法があることを説明し、同意の上でこれらの口座に振り込む方法で報酬を支払うこととしている。 *
問36【報酬支払体制②】 口座振込以外の支払い方法を採用した場合、四半期ごとの在留状況届出の際に、長官に対して支払いの事実の裏付け資料を提出し、長官の確認を受けることとしている。 *
問37【報酬支払体制③】 報酬の支払いについて、当該外国人が十分に理解できる言語により説明されている。 *
問38【中長期在留者の受入れ状況①】過去2年間に、就労資格の外国人の管理を適正に行った実績又は当該外国人の生活相談等に従事した実績があり、役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任している。(「登録支援機関」に「全部を委託」する場合は、要件をみたすものとみなされます。) *
問39【中長期在留者の受入れ状況②】支援責任者及び支援担当者は、特定技能外国人を監督する立場でなく、当該外国人と紛争が生じた場合に中立な立場であり、欠格事由(問8~問19)に該当しない。 (「登録支援機関」に「全部を委託」する場合は、要件をみたすものとみなされます。) *
問40【中長期在留者の受入れ状況③】職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を外国人が十分理解できる言語で実施することができる体制を有している。(「登録支援機関」に「全部を委託」する場合は、要件をみたすものとみなされます。) *
問41【中長期在留者の受入れ状況④】支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している。(「登録支援機関」に「全部を委託」する場合は、要件をみたすものとみなされます。) *
問42【中長期在留者の受入れ状況➄】雇用契約締結の日の前5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない。(「登録支援機関」に「全部を委託」する場合は、要件をみたすものとみなされます。) *
問43【中長期在留者の受入れ状況➄】『深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野』に該当する14分野に該当している。(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、以上14分野。) *
たいへんお疲れさまでした。
 43問全部「はい」を選択できると、ひとまず特定技能外国人を雇用できる可能性があります。
ここまでは分野に関わらず、共通の要件に係る事項について検討しました。

 実際には特定技能14分野の中でも対応する業種は細分化されており、『日本標準産業分類』などでしっかり確認する必要があります。

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)

 
 たとえば『飲食料品製造業』ですと、
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生に該当する以下のいずれかの事業者が特定技能外国人を雇用できます。

 ① 食料品製造業【日本標準産業分類 09】 
 ② 清涼飲料製造業【日本標準産業分類 101】
 ③ 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)【日本標準産業分類 103】
 ④ 製氷業【日本標準産業分類 104】
 ⑤ 菓子小売業(製造小売り)【日本標準産業分類 5861】
 ⑥ パン小売業(製造小売り)【日本標準産業分類 5863】
 ⑦ 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 【日本標準産業分類 5897】


 また、『建設』では建設業許可を得ていて、建設キャリアアップシステムに事業者登録している必要があるほか、「建設特定技能受入れ計画」を策定して国土交通大臣の認定が必要なことや、技能実習2号修了生が無試験では特定技能に変更できない職種・作業もあります。

 『農業』であれば、「過去5年以内に労働者を6か月以上雇用した経験があること」という意外な要件があったりします。


 このように特定技能では、分野毎に固有の要件が数多く設定されています。
 
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(011)643-4770  又は  support@tsukasa-doc-agent.com 
               池田つかさ行政書士事務所
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