43問全部「はい」を選択できると、ひとまず特定技能外国人を雇用できる可能性があります。
ここまでは分野に関わらず、共通の要件に係る事項について検討しました。
実際には特定技能14分野の中でも対応する業種は細分化されており、『日本標準産業分類』などでしっかり確認する必要があります。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
たとえば『飲食料品製造業』ですと、
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生に該当する以下のいずれかの事業者が特定技能外国人を雇用できます。
① 食料品製造業【日本標準産業分類 09】
② 清涼飲料製造業【日本標準産業分類 101】
③ 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)【日本標準産業分類 103】
④ 製氷業【日本標準産業分類 104】
⑤ 菓子小売業(製造小売り)【日本標準産業分類 5861】
⑥ パン小売業(製造小売り)【日本標準産業分類 5863】
⑦ 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 【日本標準産業分類 5897】
また、『建設』では建設業許可を得ていて、建設キャリアアップシステムに事業者登録している必要があるほか、「建設特定技能受入れ計画」を策定して国土交通大臣の認定が必要なことや、技能実習2号修了生が無試験では特定技能に変更できない職種・作業もあります。
『農業』であれば、「過去5年以内に労働者を6か月以上雇用した経験があること」という意外な要件があったりします。
このように特定技能では、分野毎に固有の要件が数多く設定されています。
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