現在、新しい方式での医薬品が開発されています。
これまでとはどう違うのか、患者と家族としては大いに気になるところです。
海外ではいつでも・誰でも、未承認薬の情報を得ることができます。
一方、日本では薬機法68条に「医薬品や医療機器などの広告を禁止する規定」があり、実際には未承認薬の情報提供をしてはならないとされています。
たとえ医師であっても、治験以外で患者に未承認薬の説明をすることは薬機法違反です。
しかしながら、薬機法68条には「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」があり、その中では「(製薬企業は)国民、患者やその団体から求めがあった場合」には、「未承認薬・適応外薬及び国内では認められていない用法・用量に関する情報提供は差し支えない」と記載されています。
ただし、そこには下記の条件があります。
(2)情報提供する内容は、要求内容に沿ったものに限定するとともに、情報提供先は要求者に限定すること。
この条件があると、いつでも誰でも、未承認薬の情報を得ることはできません。
本来は、どんな疾患の患者と家族であっても、情報を望む人には海外と同等に未承認薬の情報を得られるべきです。
2025年3月6日に、本プロジェクトでは内閣府規制改革推進会議でこの趣旨を話す機会をいただくことができました。
ただ、ヒアリングを経て、この要望が叶うかどうかは不明です。
そこで、本プロジェクトの趣旨に賛同していただく患者団体の方にお申し出いただけるよう、このフォームを作成しました。
お申し出をお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
- 「患者団体」は、法人化している必要はありません。患者と家族・支援者であればどなたでもよく、個人の方1~2名でもグループ名をつけていただければお申し出いただけます。
- 「未承認薬についての情報提供」を趣旨としています。すでに承認済みで、適用している医薬品に関しては論点が異なりますので、別途に活動をお願いします。
- 本フォームでご記入いただいた個人情報は、お申し出いただいた方への連絡以外には使用しません。