貸出契約書
株式会社Alain(以下「貸主」という。)と申込者(以下「借主」という。)とは、機械の賃貸借について、次の通り、貸出契約を締結する。
第1条(目的)
貸主は借主に対し、貸主が所有する後記表示の機械(以下「本件機械」という)を賃貸し、借主はこれを借り受ける。
第2条(使用料)
借主は貸主に対し、本件機械の使用料として、選択した月額金を、貸出開始の2日前(土日祝日の場合は翌営業日)までに、翌月以降の使用料は毎月25日限り、貸主の指定する方法により支払う。なお、支払いに要する手数料は借主の負担とする。ただし間に販売代理店がいる場合は販売代理店の決済方法により支払う。
第3条(期間)
1 本件機械の契約期間は、選択した期間としマシンが到着した日から開始とする。ただし、契約期間満了の先月15日前までに貸主借主いずれかから更新しない旨の申出がない限り、本契約は同一の期間延長するものとし、以降も同様とする。
2 借主は、契約期間の満了又は解約により契約が終了した場合、3日以内に貸主の指定する方法により本件機械を返却する義務を負う。
なお、返却に要する費用は借主の負担とする。借主は、返却が3日以上遅れる場合、返却に至るまで使用料と同額の遅延損害金を支払う義務を負う。
第4条(中途解約)
1 借主は、先月15日までに貸主へ申出ることを条件に、翌月以降の貸出を解約することができる。
2 借主は、本契約の更新前に本件機械の買取を希望する場合、契約期間満了の15日前までに買取る旨を伝え、契約満了日までに買取金額を払い込むことにより、本件機械を買取ることができる。なお、
ドクター水素ボトルについては中古品であった場合、契約終了後3日以内に本件機械を返却することを条件として、新品と交換する。
3 本件機械の買取りにより本契約は中途解約されたものとし、以後、使用料の支払いを要しない。
4 前項の規定にかかわらず、借主は、下記の違約金を支払うことによって、いつでも中途解約することができる。
ダブル水素ボトル 33,000円
ドクター水素ボトル 契約の残存期間に相当するレンタル料金
中型機 165,000円
第5条(設置場所)
借主は、本件機械を、住居内から移動させて使用してはならない。ただし、借主が貸主に移動先及び用途を報告し、予め了承を得た場合はこの限りでない。
第6条(注意義務)
借主は、本件機械または部品、専用スタンド及び本件機械の収納箱を、貸主の指示に従って使用し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。万一、借主の不注意によって紛失、破損、故障などを起こしてしまった場合、借主は貸主に対し、修理代または貸主が本件機械の購入に要した代金いずれかの金額を負担しなければならない。
第7条(了承事項)
借主は、本件機械をあくまで健康器具の一種であり、病気や疾患の回復や完治を保証するものでは無いことを了承し、貸主はこれらにつき一切の成果を保証せず、責任を負わない。借主は貸主に対し、効果実感の有無に関してクレーム、あるいは訴訟問題に発展させない事を了承した上で本件機械を借り受ける事とする。
第8条(権利の帰属)
この契約の履行に関連して借主が貸主から提供を受けた文書、資料等にかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権は、貸主に帰属するものであり、借主はこれらの権利を侵害してはならない。
第9条(秘密保持)
1 貸主および借主は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、これを第三者に開示、漏洩、または本契約の目的以外に使用してはならないものとする。
2 次の情報は秘密情報から除かれるものとする。ただし、個人情報はこの限りでない。
(1)本契約に基づく開示の時、既に公知の事実となっているもの。
(2)本契約に基づく開示の後、受領者の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(3)本契約に基づく開示の時、受領者が既に保有し、かつ開示者から直接若しくは間接に知り得たものではないことを証明し得るもの。
(4)本契約に基づく開示の後、守秘義務を負うことなく受領者が第三者から適法に入手したもの。
(5)本契約に基づく開示の後、秘密情報を使用することなく独自に開発したもの。
(6)法令又は裁判所の命令により開示が義務付けられている情報で、正当な手続により公知となったもの。
10条(競業禁止)
借主は、本契約期間中及び終了後1年間は、借主の居住する都道府県内及び東京都内において、貸主の書面による事前の同意なくして、自己又は第三者のために、貸主の事業と類似する事業、本製品と類似する製品の取扱い・販売・販売代理店業をしてはならない。
第11条(免責)
1 貸主は、事業の中断、停止、終了、利用不能又は変更、借主が貸主に送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、借主の登録の抹消、登録データの消去又は機器の故障もしくは損傷、その他本契約に関して借主が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。但し、貸主に故意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。
2 何らかの理由により貸主が責任を負う場合であっても、貸主は、借主が被った損害につき、過去12ヶ月間に借主が貸主に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとする。