第8講 受講確認テスト
本テストは受講者の皆様の習熟度の確認のために実施いたします。あくまでも講義を聞いていればわかる問題となりますので、問題に対する詳しい解説はございませんが、その点はご了承ください。
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A社は、上場企業の公開情報を分析して、業界の分析レポートとして会員企業に提供するサービスを行っている。社員研修会で、A社から提供された分析レポートを利用したいと考えているが、分析レポートの一部を抜粋して、レジュメにコピーして参加者に配布する際、①主従の関係、②明瞭区分、③必要性に留意して引用すれば著作権法上問題とはならない。
10 points
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不正競争防止法によって保護される「営業秘密」の3要件は、①秘密管理性、②進歩性、③非公知性である。
10 points
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他社が登録した商標であっても、出所表示機能・自他商品識別機能を果たす使用でなければ、商標法上問題とはならない。
5 points
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相手方から情報の開示を受ける秘密保持契約の締結にあたっては、受領者が独自に開発した情報が開示を受けた情報と同一である場合を想定し、独自開発情報が「秘密情報」に該当しないことを明確にすることが望ましい。
15 points
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著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法のすべてを特許庁が所管する。
10 points
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