藝を育むまち同好会 入会フォーム(若手アーティスト)
この度、上野・湯島・御徒町・秋葉原にある店舗などが一丸となって若手アーティストとともにまちの活性化を目指す団体、「藝を育むまち同好会(藝育会)」を発足させていただく運びとなりました。上野は芸術、湯島は芸能・文芸、御徒町は工芸、秋葉原はテクノロジーアートといった、それぞれのまちが有する魅力を「藝を育むまち」として発信し、上野界隈のアートブランドイメージをまち一丸となって取り組んで参ります。

まちぐるみで若手アーティストとの恒常的なつながりを創出し、藝の発展を目標にしたまちづくりを目指します。「藝を育むまち同好会」の趣旨にご賛同いただける方はぜひ本会にご参加いただければ幸いです。


【活動内容】
◇サポーター店舗を使用した若手作品の展示「シタマチ.アートギャラリー」

「藝を育むまち同好会」が主催するアーティスト育成プログラムのひとつです。若手アーティストの作品を上野・湯島・御徒町・秋葉原にある店舗などで展示・販売することで、藝のまちとしての魅力をより身近に感じてもらうプロジェクトです。東京藝術大学を中心とした学生や上野に関心のある若者を積極的に採用し、年間を通じて若い世代の芸術活動の場を広げます。

◇アーティストとサポーターとの交流会
定期的にテーマを決め、上野・湯島・御徒町・秋葉原界隈の気になるアートの現場を見学し、アーティストとの懇親を深める交流会を開催します。アーティストとの生の交流や、アートを作り出す現場にはたくさんの技術、それぞれの工夫があり、それらが新しい発見につながります。

◇空きテナントを活用した展覧会などイベントの開催

地域に散らばる空きテナントを活用して、若手アーティストの展覧会・演奏会・独演会などを開催。若手アーティストに発表の場を提供するとともに、複数会場で開催することでイベント化し、アートに興味関心のある層を誘致します。

◇イベント・ワークショップの開催

上野・湯島・御徒町・秋葉原にある会員様店舗などでの藝育会所属のアーティストによるアートイベントやワークショップの提案、開催のサポートを通じて、会員様店舗の集客など収益に貢献します。商店会事業とも協力体制をとり必要に応じてアーティストを派遣いたします。

例)美術品鑑賞会、飲食店での音楽イベント、小規模店舗での落語会、親子連れを対象としたアートワークショップなど

【会員特典】
・藝を育むまち同好会 会員証の付与
・活動報告の会報(月1回メルマガを想定)
・藝を育むまち同好会 例会への参加(月1回)
・旦那・女将衆との懇親会への参加(月1回、藝育会会員の店舗、
 別途参加費、例会と同日開催予定)
・シタマチ.アートギャラリーへの参加(会員である限り)
・ウェブサイトへの作品・プロフィール掲載(会員である限り)
・アート講座、または地域のイベント開催に参加(3ヶ月に1回)


【申し込みについて】
応募資格:会則・会の趣旨に賛同する若手アーティスト
会費:所定の色紙にサイン1点
※25日までの申し込み、サイン提出で、翌月1日から会員資格の取得となります。




◇問い合わせ先
藝を育むまち同好会事務局 一ノ瀬
メールアドレス:geiikukai@gmail.com

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藝を育むまち同好会 会則
(名称)
第1条 この会は、藝を育むまち同好会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、〒110-0005 東京都台東区上野2-1-3 88ビル9F上野観光連盟内に置く。
(目的)
第3条 本会は、上野・湯島・御徒町・秋葉原の一帯を「藝を育むまち」として発信し、地域のアートブランドイメージを築き、若手アーティストの育成を通じたまちづくりを目指します。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 若手アーティストと地域との恒常的なつながりの創出。
(2) 上野は芸術、湯島は芸能・文芸、御徒町は工芸、秋葉原はテクノロジーアートといった、それぞれのまちが有する魅力を「藝を育むまち」として発信。
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第5条 本会は、本会の目的に賛同する者を以って組織する。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事会あてに提出し、理事会の承認を得るものとする。
(活動費用)
第7条 本会の経費は、事業収入、寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
(退会)
第8条 会員は、退会届を理事会に提出し任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く
代表理事 1名
副代表理事  1名
会計担当理事 1名
事務局担当理事 2名
監事 1名
(役員の職務)
第10条 代表理事は、会務を総理し、その業務を統括する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が不在の時は、その職務を代行する。
会計担当理事は、本会の出納事務を担当する。
事務局担当理事は、本会の事務全般を担当する。
監事は、本会の事務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第11条 代表理事、副代表理事の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
各理事は代表理事が指名する。
監事は、全会員の中から選出する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他、解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14条 本会の総会は、会員を以って構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会開催をすることができる。
総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則、事業等の改廃。
(2) 事業計画並びに収支予算及び決算。
(3) 本会の解散。
(4) 役員の選任及び解任。
(5) その他本会の運営に関し重要な事項。

     本会の会議は、代表理事が招集する。
 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
     本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(運営会)
第15条 理事会は、代表理事、副代表理事、理事をもって構成する。
理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 代表理事は、毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の了承を得なければならない。
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第18条 本会の事務局は、上野観光連盟内に置く。
(会計)
第19条 本会の経費は、事業収入、寄付、そのた収入をもって充てる。
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
前項の会計年度にかかる決算終了後、監査を経て、総会を招集し、決算報告する。
本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
(会員資格の抹消)
第20条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、総会の議決を経て登録を抹消することができる。
(1) 会員との連絡が取れなくなった場合。
(2) 1年以上、活動実勢がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(3) 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第21条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し、総会出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。
(設立年月日)
第22条  本会の設立年月日は、平成31年3月22日とする。

(規約施行日)
第23条 本会則は、平成31年3月22日より施行する。

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。  
        
             平成 31年 3月 22日
                (住所)東京都文京区根津2-14-9-507
                  (名前)代表理事 大道寺勇人 

藝育会の会則、募集要綱を見た上で参加申し込みをします。 *
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