地方議員によるデジタル・タウン研究会会則
地方議員によるデジタル・タウン研究会会則(案)
(名 称)
第1条 本研究会は、地方議員によるデジタル・タウン研究会(以下「本研究会」)と称する。
(目 的)
第2条 本研究会は、全国の地方自治体におけるデジタルテクノロジー活用を推進することを通じて、地方自治体の新たな価値創造を行ない、持続可能な地域、経済の仕組みづくりを実現するに資する、研究、情報共有活動等を目的とする。
(事 業)
第3条 本研究会はその目的の達成のために、以下の事業を行う。
(1)全国の会員が参加できる、セミナー、シンポジウムの開催。
(2)その他、目的達成のために必要と認めた事業。
(会 員)
第4条 本研究会は、本研究会の目的に賛同する、議員会員及び一般会員によって構成される。
2 議員会員とは、全国の現職地方議会議員であり、入会手続きをおこなったものをいう。
3 一般会員とは、一般の方および、元職の地方議会議員、地方自治体の首長ならびに国会議員で、入会手続きを行ったものをいう。
(役 員)
第5条 本研究会に、会長、副会長、幹事長び幹事、事務局長・事務局次長を置く。
2 前項の役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。
(役員会)
第6条 本研究会に、役員により構成する役員会を置き、会の運営を行う。
2 役員会は、会長が招集するものとし、随時開催する。
(入退会)
第7条 本研究会のに入会しようとするもの、および退会しようとするものは、所定の手続きをもってその申込を行い、会長は正当な理由がない限り、認めなければならない。
(総 会)
第8条 本研究会に、総会を置く。
2 総会は、会長が必要に応じ招集する。
(会 費)
第9条 本研究会の会費は設けない。
(事務局)
第10条 本研究会に事務局を置き、本研究会の庶務を行う。
(委任)
第11条 この会則の定めることのほか必要なことは、会長が定める。
附 則
この会則は、令和2年7月14日から施行する。