Sustainable World BOARDGAME ふるさと茨城県版 事例フォーム
SDGsを広く進めるべく、茨城版の事例が共有できるボートゲームを作成します。
身近なSDGsアクションや持続可能な活動をご紹介ください。

※こちらに記入していただいた情報は、ボートゲーム作成のみに使用させていただきます。
※採用数には限りがあり、ご記入していただいたすべてが採用されない場合がございます。予めご了承ください。

問い合わせ先:
ダイドードリンコ㈱ 松崎 貴志 takashi-matsuzaki@dydo.co.jp

プライバシーポリシーはこちらをご参照ください。
https://future-tech-association.org/privacy-policy/  
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ご入力者名(漢字)
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SDGsアクションを取られている団体・企業・自治体・個人名
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事例を実施している組織の所在地(茨城県内)
例)〇〇市、〇〇区など
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事例のタイトル(最大20文字)
例)ドローンを活用した太陽光パネル点検(17文字)
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事例の課題(40~66文字)
例)太陽光パネルはパネルの大きさや使用規模により、その点検時に時間や人員を多く要するためコストがかかる。(50文字)
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事例の解決策(65~110文字)
例)サーモカメラを搭載したドローンの点検作業により、広大な太陽光パネルから異常個所を短時間で発見でき、点検コストと太陽光パネルの運用維持のためのコスト削減に成功した。(81文字)
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事例を実施している模様がわかるHPアドレス
SDGs貢献におけるプラス項目(複数回答可)
SDGsの17ゴールのうち、最もどのゴールに関連しますか。
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Required
SDGs貢献におけるマイナス項目(複数回答可)
SDGsの17ゴールのうち、トレードオフとして逆に悪い影響を与えそうな項目をご選択ください。
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Required
上記のSDGs項目を選択した理由
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活動団体名
活動団体の正式名称を記載してください。活動の紹介、または事例カードへの掲載に使用させて頂く場合がございます。
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著作権譲渡のご確認
貴社(以下「甲」といいます。)と一般社団法人未来技術推進協会(以下「乙」といいます。)は甲が乙に対して著作権を譲渡することに関し、次のとおり契約を締結する。


第1条(契約の目的)
乙が提供する「Sustainable World BOARDGAME」において、甲は著作物(事例のタイトル、課題、解決策の文章)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。また活動団体名を記載することを承諾する。

第2条(著作権譲渡の範囲)
前条で譲渡される著作権には著作権法第27条及び第28条の権利を含む。

第3条(データの引渡し)
甲は本契約締結時をもって乙に本著作物のデータを引き渡す。

第4条(著作者人格権の不行使)
甲は、本著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

第5条(保証)
甲は、本件著作物が第三者の知的財産権を侵害していないことを乙に保証する。

第6条(譲渡代金と支払時期)
譲渡代金は無償とする。

第7条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約を解除することができる。

第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。

第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする

第10条(著作権譲渡の登録)
乙が第1条、第2条で定める範囲の著作権の譲渡について、著作権法77 条の著作権の登録を行うときは、甲はこれに協力する。ただし、登録の費用は乙の負担にて行うものとする。

第11条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
上記事項を承諾した上でボードゲーム作成のために事例を提供します。
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運営に対するご質問やメッセージなどあればご記入ください。
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