岩国市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適切な管理に努めます。 ※下記抜粋 (目的) 第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、本市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。 2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) (収集の制限) 第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を利用する目的をできる限り特定し、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。 (3) 出版、報道により公にされているとき。 (4) 個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急に必要があるとき。 (5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から直接収集することができないとき。
(6) 争訟、指導、相談、選考、評価、診断、公共用地の取得その他の事務で、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。 (7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合であって、事務の遂行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。 3 実施機関は、要配慮個人情報のうち、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要かつ欠くことのできない場合は、この限りでない。 (利用及び提供の制限) 第12条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 (2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 人の生命、身体又は財産を保護するために緊急に必要があるとき。 (5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 実施機関は、前項第6号に規定する特別の理由があると認めて保有個人情報を提供するときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。 4 第2項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
5 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。 6 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信回線による電子計算組織の結合により実施機関以外のものへ保有個人情報を提供することができる。 (1) 法令等に特別の定めがあるとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。 7 実施機関は、前項第2号に規定する公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めて通信回線による電子計算組織の結合による実施機関以外のものへの保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 実施機関は、前条第2項第5号又は第6号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。 (委託等に伴う措置) 第14条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。 2 実施機関から前項の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第1項中「実施機関以外のものに委託しようとするときは」とあるのは「指定管理者に行わせることとしたときは」と、「契約」とあるのは「協定」と、「委託を受けたもの」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第2項中「実施機関から前項の委託を受けたもの」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第3項中「委託を受けた事務」とあるのは「指定管理者の業務」と読み替える。
(開示請求権) 第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において「代理人」という。)又は任意後見人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、任意後見人にあっては、当該開示請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であるものと認められ、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由がある場合に限りすることができる。 3 死者の相続人、親権者、配偶者(当該死者の死亡当時、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)その他審査会の意見を聴いた上でこれらに準ずる者と実施機関が認めるものは、当該死者の保有個人情報の開示請求をすることができる。