②本義援金は、税制上、一般寄付金の取扱いになります。 <法人の場合>
・一般寄附金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。
法人の場合、次の
計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:期末資本金の額等=期末の資本金の額+資本準備金の額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。
〔例1〕資本金の額等(A)が 10 億円、所得金額(B)が1億円の会社の場合
(10 億円×12/12×2.5/1000+1億円×2.5/100)×1/4=125万円
〔例2〕資本金の額等(A)が1億円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=12.5万円
〔例3〕資本金の額等(A)が2千万円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(2千万円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=7.5万円
<個人の場合>
・所得控除されません(認められません)。
※根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。
③領収書は、義援金を振込む際の控えをもって、替えさせていただきます。
【本件担当】
西尾商工会議所 総務課(若杉・髙原・小嶋)
E-mail:info@nishio.or.jp
TEL:0563-56-5151