竹富町町長直行便意見箱
ご意見の投函につきましては、下記の注意書きと実施要綱をご確認いただき、同意いただいたうえで次にお進みください。


注意書き
・皆さまからのご意見を広く募集するため、町からの返答を希望されない方へは個人情報の入力を必須としておりません。個人情報入力を必須としない場合は、本フォームの仕様で、ご意見送信後の内容確認等のお知らせは送信されませんので、ご意見送信前に、ご自身の端末でスクリーンショット等で保存いただきますようお願いいたします。



竹富町町長直行便意見箱設置実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民等が町に対して意見、提言等(以下「意見等」という。)を述べる機会を設け、町民等の意見等を町政に反映させ、町民と行政との協働のまちづくりを推進するため、意見箱を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見等 町民等が町に対して行う提案、要望、その他投稿者の考えや主張等をいう
(2) 町民等 意見等を提出する意思を有する個人又は団体をいう
(意見等の提出)
第3条 町民等は、次に掲げる方法により意見等を提出することができる。
(1) 町長直行便意見用紙(様式第1号)又は任意の文書を本庁、各出張所、その他町長が必要と認める場所に設置する町長直行便意見箱へ投かんする方法
(2) 第1号に規定する用紙又は任意の文書を、郵送、ファクシミリ、E メール、公式 LINE 又は持参による方法
2 町から意見等に対する回答を求める者は、回答を希望することを明記の上、氏名(団体にあっては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号、E メールアドレス等の連絡先等を記入するものとする。
(意見等の取扱い)
第4条 町長は、前条に掲げる方法により町民等の意見等の提出があったときは、公正かつ迅速にその内容について調査、検討し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。ただし、回答を要するものについては、電話、メール、公式 LINE、文書等の方法により回答する。
2 町長は、前項の規定により回答を要する意見等のうち、次の各号に該当するものについては、回答しないことができる。
(1) 前条第2項に掲げる事項を明記していないもの又は連絡先等が虚偽のもの
(2) 他の者及び団体の通信の秘密又はプライバシーを侵害するもの
(3) 他の者及び団体を誹謗中傷、又は差別するもの
(4) 他の者及び団体の権利又は利益を侵害するもの
(5) 偽造、虚構及び詐欺的なもの
(6) 法令及び条例に違反又は違反するおそれのあるもの
(7) 公序良俗に反するもの
(8) 営利を目的としたもの
(9) その他回答することが不適切と思われるもの
(公表)
第5条 町は、町民等が非公表を希望する場合を除き、意見等及びその回答を公表するものとする。
次の各号のいずれかに該当する場合は、公表しないことができる
(1) 同じ趣旨の意見等であって、その回答が既に公表されているとき
(2) 意見等の内容が前条第2項各号に掲げるものであるとき
(3) 意見等の内容が第1条の目的に鑑み、公益性がないと認められるとき又は直接町政に関するものでないとき
(4) 意見等の内容が軽易な問い合わせ等に関するものであるとき
(5) 竹富町情報公開条例(平成 17 年竹富町条例第 10 号)に規定する不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を公開しないものとする
2 公表は、町ホームページで行うほか、広報紙に掲載するように努めるものとする。
(事務処理)
第6条 町長直行便意見箱に係る事務については、町民課が所管する。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。




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