小児在宅医療研修会*Self Check*(2022ver.)
  • こちらで、各要点を確認していただくことができます。
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1.在宅医療とは地域医療の枠組みの中で、自宅で適切な医療提供を受けながら、可能な限り患者の精神的・肉体的な自立を支援し、患者とその家族のQOLの向上を図ることを目的としている。 *
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2.医療的ケア児は年々増加し全国で約2万人の小児患者がいる。在宅人工呼吸器数の増加はみられていない。 *
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3.医療的ケア児支援法」は医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的として制定された。
また、医療的ケア児を社会全体で支え、医療的ケア児等がその居住する地域にかかわらず、等しく適切な支援が受けられるように、医療的ケア児支援センターの指定等について定めている。
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4.国際生活機能分類ICFによると、障害とは生活機能(心身機能・構造:生命レベル、活動:生活レベル、参加:社会レベル)に制限、制約が生じた状態をいう。これに生活機能に大きな影響を与えるものとして背景因子(環境因子、個人因子)を導入したことが特徴である。 *
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5.国際障害分類ICIDHはそれまでの機能障害、能力障害、ハンディキャップといった「障害」の改善を中心とした「医学モデル」と言われ、ノーマライゼーション、ソーシャルインクジョンの実現に向けた対応に寄与する。 *
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6.国際生活機能分類ICFは、本来は健康・障がいに関する分類であったが、健康分野以外にも、また分類として以外にも、保健、社会保障、労働、教育、経済、社会政策、立法、環境整備のような様々な領域でも用いられるようになっている。 *
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7.特別支援学校での教員による「医療的ケア」実施は、いわゆる「3号研修」に基づいて行われている。 *
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8.教員が行う「医療的ケア」は医師法上の医療行為であるという判断は変わっていない。 *
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9.特別支援学校に配置されている看護師は、看護師本人が直接「医療的ケア」を実施するためだけに配置されている。 *
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10.「医療的ケア通学支援事業」を利用回数制限なしで年間活用できるのは、現在のところ東京都と大阪府のみである。 *
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11.教員のための「3号研修」のうち基本研修は大阪府教育委員会で年間を通して随時行われている。 *
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