賃貸住宅管理業法習熟度診断
賃貸住宅管理業法に基づく義務(規制)に係る以下の質問にご回答ください(設問には一部通称(マスターリース、オーナー、サブリース規制)を使用しております
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賃貸住宅管理業の登録の対象外の業者には、サブリース規制が適用されない。 *
1 point
サブリース規制はオーナーを保護するためのルールであり、オーナーが規制対象になることはない。 *
1 point
管理受託契約及び特定賃貸借契約について、オーナーの承諾があったとしても、契約の変更や更新の場合に重要事項説明を省略することはできない。 *
1 point
賃貸住宅管理業の登録が完了するまでは、法律に基づく義務(規制)は適用されない。 *
1 point
管理受託契約及び特定賃貸借契約について、重要事項説明書と契約締結時書面は、一体的に作成してはならない。 *
1 point
賃貸住宅管理業者は、再委託先の指導監督を行なったとしても、管理業務のすべてを第三者に再委託することはできない。 *
1 point
管理受託契約に基づき入居者から受領する家賃等は、賃貸住宅管理業者の固有財産を保管する口座に一時的に預入されても問題ないが、家賃等を管理するための口座に速やかに移し替える必要がある。 *
1 point
グループ会社の従業員であれば、営業所又は事務所の業務管理者として配置することができる。 *
1 point
ある店舗の業務管理者が一時的に他の店舗の業務管理者を兼務することは認められない。 *
1 point
法施行前に締結した管理委託契約については、財産の分別管理の必要がない。 *
1 point
従業者証明書は、宅建業やマンション管理業の従業者証明書と一体とすることができる。 *
1 point
秘密保持義務が課される「従業者」には、再委託先の従業員は含まれない。 *
1 point
帳簿は、管理委託契約を締結した事業年度においてのみ作成して保存すれば足りる。 *
1 point
宅建業者が、特定賃貸借契約の賃貸人から重要事項説明を受ける委任を受けている場合、当該宅建業者に対して重要事項説明を省略することができる。 *
1 point
管理受託契約及び特定賃貸借契約について、重要事項説明は、業務管理者が行わなければならない。 *
1 point
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