「改正不正競争防止法」について、経済産業省の担当者から可能な範囲で直接回答を頂けます。
【デジタル空間における模倣行為の防止】
商品形態の模倣行為について、デジタル空間上でも不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにする。
例:「商品の提供行為」には、無償の配布も含まれるのでしょうか?不正競争防止法は非親告罪であると思いますが、同人活動的ファンメイドの「模造品」も事実上検挙の対象になるのでしょうか?
▲参考▲経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/r5kaisei01.pdf