NPO法人 SOCC会員申込書
NPO法人 ソサエティ・オブ・キャリアコンサルタント会員規約

(目 的)
第1条 NPO法人ソサエティ・オブ・キャリアコンサルタント(以下「当法人」という)は、
この法人の会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

(性 格)
第2条 この法人の会員は、この法人の定款第3条に定められた目的と事業内容をよく認識し、当法人の活動を支援する者とする。

(権 利)
第3条 会員は、次に掲げる権利を有し、正当に行使することができる。
(1) 正会員は総会への出席及び議決権の行使
(2) 各種事業活動、イベントなどに参加し、定款第3条の目的の実現に向けて適正に活動
する権利
(3) 会員活動に必要な情報を受ける権利

(義 務)
第4条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、
本規定第6条の会費の納入義務を負う。

(入 会)
第5条 入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、提出することとする。
年会費は振込の受付のみとする。入会申込書に記入した入会申込日を以て入会日とする。

(会 費)
第6条 定款第8条による会費は、次の通りとする。入会金は要しない。
(1) 正会員
個人会員 年会費1万円
法人会員 年会費5万円
(2) 賛助会員
個人会員 年会費3千円
法人会員 年会費1万円
(3) 納入された会費は、いかなる理由をもってしても返還しないものとする。
(4)下半期(4月~8月)に入会申込みの場合は、初年度のみ年会費を半額(半期割り)とする。
(5)但し、期末9月に入会申込みの場合は、初年度のみ会費を無料とする。

(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  本人から退会の申出があったとき。
(2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)  正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4)  本規約に違反したとき。
(5)  除名されたとき。

(除名)
第8条 当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1)  当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2)  他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3)  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4)  その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

(退会)
第9条 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(規定の変更)
第10条 この規定は、理事会の議決を経て変更することができる。
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年会費振込先:振込先:三菱UFJ銀行 藤沢支店(257)普通1552006            トクテイヒエイリカツドウホウジン ソサエティ・オブ・キャリアコンサルタント       ※振込手数料は各自ご負担ください。 *
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