お問合せについて
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※露店許可書に関して
【飲食出店予定の方へ】
■露店で取り扱う品目は原則として消費者に提供する直前に加熱するものに限ります。
■次に上げる品目を取り扱う露店を出店する場合は豊中市長の露店営業許可が必要です。許可申請には時間を要しますので出店責任者は事前に手続きを行いロマチカ祭り協議会へ写しを提出してください。
⑴露店飲食店営業の許可が必要な取扱品目
そうざい類(フランクフルト、焼き鳥、イカ焼き、からあげ、フライドポテト)、お好み焼き類(お好み焼き、たこ焼き)、めん類(焼きそば、ラーメン、うどん、そば)、煮物類(豚汁、おでん)、酒類(サーバーを用いたビール、熱燗)
⑵露店喫茶店営業の許可が必要な取扱品目
酒類以外の飲料(コーヒー、紅茶など消費者に提供する直前に加熱調理するもの。)、かき氷(シロップや練乳のみ使用可能、氷は市販の氷柱(ひとつづきの氷のかたまり)を使用すること。フルーツなどの盛り付けは不可。)
⑶露店菓子製造業の許可が必要な取扱品目
回転焼き、ドーナツ、ワッフル、ベビーカステラ、たい焼き、蒸しまんじゅう、焼き団子、大学芋など(生菓子など消費者に提供する直前に加熱しない菓子は製造できません。)
※上記は例示です。類似する品目であれば許可が必要となる場合があります。
■以下の品目や行為は露店での取り扱いが禁止とされています。
⑴消費者に提供する直前に加熱しない食品(冷そうめん、冷うどん、サンドイッチ、刺身など)
⑵牛乳、米飯(おにぎり、カレーライス、丼物)
⑶アイスクリーム類の小分け(ディッシャーで分けるなど)
⑷フルーツやクリーム類(生クリーム、カスタードクリーム)を盛り付ける行為
⑸飲料への氷の使用
⑹既製飲料の混合や希釈
⑺果物を絞る行為(生ジュース、ミックスジュースの調製など)
⑻原材料の一次加工(野菜をきざむ、たこ焼きのたこを切るなど)
⑼加熱後の調理行為(肉を焼いた後カットするなど)
■露店営業許可の申請および問い合わせ先
豊中市保健所 衛生管理課 食品衛生係
TEL. (06-6152-7320)
豊中市中桜塚4丁目11番1号

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